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個人年金の源泉徴収はなぜ利益25万円/年以上から?
個人年金にも受取金額から支払金額を差し引いた分に関しては雑所得として税金がかかることは理解しています。毎年分割して受け取る場合、 利益が25万円/年以上ある受取人は、約10%の源泉徴収がされますよね。 ここで質問です。 雑所得は20万円を超える場合は課税対象となりまので、25万円以上ではなく20万円を超えたら源泉徴収すべきではないのでしょうか? 例えば個人年金の雑所得が24万円なら非課税というルールとかあるのでしょうか?
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- f272
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最初の回答で 25万円というのは源泉徴収義務者の負担軽減のためにあります。 と言っています。
- f272
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> 例えば個人年金をもらいながら給与所得者だとします。20万円までは確定申告不要のはずです。 収入が1か所からの給与と個人年金だけの場合には、 給与の収入金額が2,000万円を超えない 給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超えない という条件のときに確定申告をしなくてもよい、ということです。 これは個人年金が非課税になることを意味しません。 > 毎年24万円の個人年金受け取りによる利益があっても、25万円未満だから非課税となっているのでしょうか? 24万円の雑所得があれば確定申告をする義務があって、その24万円を含めて所得税額を計算しなければいけません。源泉徴収がされていないだけで非課税になったわけではありません。 個人年金による雑所得が24万円ではなく1万円だったとしても、確定申告をするのならば、その1万円を含めて所得税額を計算しなければいけません。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはりしないといけないということですね。 それでは、なぜ25万円以上なら源泉徴収するとしているのでしょうか?(ここが質問の主旨です) 少しでも利益が発生したら源泉徴収の対象とする。もしくは20万円を超えたら源泉徴収するとたほうが納得感があるのですが・・・・。
- f272
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> 雑所得は20万円を超える場合は課税対象となりまので そんなことはありません。所得があれば、他の所得と合わせて総合課税の対象です。 給与所得者とか公的年金受給者の特別なルールを誤解していませんか? > 25万円以上ではなく20万円を超えたら源泉徴収すべきではないのでしょうか? 25万円というのは源泉徴収義務者の負担軽減のためにあります。20万円にすべき理由があるようには思えません。
補足
ご回答ありがとうございます。 例えば個人年金をもらいながら給与所得者だとします。 20万円までは確定申告不要のはずです。 毎年24万円の個人年金受け取りによる利益があっても、 25万円未満だから非課税となっているのでしょうか?
補足
それは理由にならないと思います。 なぜなら、少なくとも20万~25万未満の間の人は必ず確定申告が必要なわけですから、源泉徴収義務者の負担軽減という意味であれば20万円を超えたらとすべきです。私の考えに間違っているところがあるでしょうか?