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学習塾営業権の譲渡について

3年前にフランチャイズ方式で学習塾を始めましたが、事情があって第三者(法人)に塾の設備及び営業権を一括で2,000万円で譲渡することになりました。 帳簿上塾の資産(繰り延べ資産)として開業費(未償却)1,250万円を計上しているので、750万円をのれんと見なし、所得区分としては、全額総合課税の譲渡所得(短期)として問題ないでしょうか?また、同時に開業費を一括償却し、本年の経費とすることはできるでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

譲渡する資産は... 土地,借地権,建物の譲渡であれば分離課税の譲渡所得です。 機械装置,備品,車両運搬具等であれば総合課税の譲渡所得です。 少額減価償却資産(取得価額が10万円未満の固定資産)であれば,業務の性質上基本的に重要なもの(少額重要資産)は総合課税の譲渡所得,少額重要資産でないものは事業所得です。ただし少額重要資産であっても,事業の用に供された後において反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常であるものは事業所得です。 棚卸資産(教材・テキスト参考書等)であれば,事業所得です。 のれん(譲渡価額から譲渡する資産の価額をひいたもの)は,総合課税の譲渡所得です。この場合,外部から購入した営業権ではないのですから取得費はゼロとなります。 開業費を一括償却し本年の経費とすることは可能です。