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学習塾営業権の譲渡について
3年前にフランチャイズ方式で学習塾を始めましたが、事情があって第三者(法人)に塾の設備及び営業権を一括で2,000万円で譲渡することになりました。 帳簿上塾の資産(繰り延べ資産)として開業費(未償却)1,250万円を計上しているので、750万円をのれんと見なし、所得区分としては、全額総合課税の譲渡所得(短期)として問題ないでしょうか?また、同時に開業費を一括償却し、本年の経費とすることはできるでしょうか?
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- f272
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