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消費税率について

消費税率について、物品の納入或いは役務の完了が4月以降だと8%だと理解はしておりますが、 以下の場合、消費税率は5%なのか8%なのか?教えていただければ幸いです。  ・4月1日から1年間の保守契約  ・請求書は2月の日付で作成  ・入金は3月末日 役務の完了は4月以降ですが、3月入金で8%というのもおかしな気がします。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

参考までに、前受収益は売上(収益)計上されず、資産計上となる。振替仕訳により売上計上される。 4月1日からの年間保守契約の場合、発生主義(収益に係るものはより正確には実現主義)に基づけば、時の経過とともに収益計上をすることになる。3月末日の入金時点での収益計上は原則として認められない。 ただし、金額的に僅少といえる場合、同種多量の契約について同様の収益計上処理をおこなっている場合などであれば、入金時点での収益計上も認められうる。

chiyopiyo06
質問者

お礼

書き込みいただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 結局、本社の経理より、次年度分保守契約(4/1~4/30更新分)については3月末までに一括入金、契約継続締結を行えば5%のままでよいという通達が来ました。税務署、税理士等各方面に確認したそうです。 保守料も請求書を発行した時点で売上げとして計上しているそうです。 本来は経理が考えることですが、違っていた場合、最終的に顧客に頭を下げるのは営業のため、心配になって質問させていただきました。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

恒常的に入金時に収益計上をおこなっているかどうか、およびその保守契約の料金が工業所有権等の使用料であるのかどうかで結論が異なってくる。 恒常的に入金時に収益計上をおこなっており、かつ工業所有権等の使用料であれば、5%となる(消費税法基本通達9-1-21参照)。そうでなければ8%だ。消基通9-1-20で前受金や前受収益が除外されている点にも着目されたい。 Q&A問4はこれら通達を踏まえたものとなる。Q&Aで前受金等に触れていないことについては、課税当局側も言葉足らずだったと考えているようだ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは… 簿記の大原則、「発生主義」である限り、収益にならないでしょう。 「前受金」となるだけです。 あなたが青色申告の個人事業者であり、かつ、「現金主義」の届けが受理されているのなら、たしかに受取時点での収入ですけど。

chiyopiyo06
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 私は営業職なので簿記や経理については全くわからないので少し調べたのですが、Wikipediaでは「発生主義においては、現金収支を伴うか否かにかかわらず、収益または費用を発生させる経済事象に着目し、この事象に従って収益または費用を認識する」とあり、認識される勘定項目のひとつに前受収益とあるのですが、私が質問している事例では前受収益として認識されないのでしょうか? 何度も申し訳ございません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・4月1日から1年間の保守契約… 3/1 から 1年間というのなら、その期間はずっと経過措置で 5% ということもあり得ますが、4/1 からである以上、新税率です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm >3月入金で8%というのもおかしな気がします… それをおかしいといったら、5年分でも 10年分でも前払いしたら半永久的に 5% で良いということになってしまいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chiyopiyo06
質問者

お礼

タックスアンサー、大変参考になりました。 教えていただき、ありがとうございます。 ただ、タックスアンサーのQ&A問4を読むと、「ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。」とあるので、本来は新税率であるが3月の収益に計上すれば当方の判断で5%としても構わないのでしょうか? お礼のコメントに再度の質問で申し訳ございません。

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