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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税について)

消費税免税業者の商品納入についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 弊社は1000万円未満の消費税免税業者であり、初めて県庁へ商品を納入した。しかし、県庁の担当者から差し引き額指定があり、利益がほとんど無くなることになった。
  • 過去に市の消防局や県警察に商品を納入した際は落札価格のまま入金されたが、消費税免税業者が落札する場合は消費税分を差し引いた金額を支払う必要があるのだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>何らかの法令の改正があって消費税免税業者が落札した場合、落札価格から消費税分を差し引いた金額を支払うことになったのでしょうか? そういう法令はないはずです。県庁の思い違いでしょう。 >商品を納入した後になって県庁の担当者から「あなたの会社は、消費税免税業者なので消費税分の5%を270,000円から差し引いた金額指定口座へ振込む」と言われました・・ 県庁に対して「消費税免税業者の場合は消費税分の5%を差し引いて支払う」ことを合理化する”法的根拠”を示して下さい、と要求しましょう。役所の仕事は総て、法令等に基づいて行われるので、県庁が言う事が正しいのであれば根拠となる法令の条文があるはずです。かならず「△△法または△△法施行令または△△法施行規則第・・条第・・項の条文」ですかと確認して下さい。(少なくとも消費税法または消費税法施行令または消費税法施行規則には該当する条文はありません) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 先ず、役所の納入商品の入札に応じて270,000円で落札したということは、御社と役所の間で270,000円で売買契約が成立したということです。そして、消費税免税業者は見積価格に消費税込み・消費税別は記載しないルールがあるので、この270,000円は消費税込の価額です。 ※この270,000円は消費税込の価額だと断定しても問題ありません。なぜなら売買当事者が取引価額についてどのような契約をしようとも、取引に対しては消費税を課税するというのが消費税法の立場だからです。 次に、一般に、売り手と買い手の間での商品売買に伴って、商品の代金と消費税の受け渡しが行われます。その際に、代金は売り手のものになりますが消費税は売り手が一時的に預るだけであり売り手のものではありません。預った消費税は、最終的には国に納付することになります。 ところが売り手が消費税免税業者である場合は、買い手から預かった消費税も売り手のものにすることができます。国に納付しなくて良いのです。 【根拠法令等】消費税法第九条第一項(小規模事業者に係る納税義務の免除) ですから御社には270,000円を受取る権利があります。

その他の回答 (2)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

商品と云う事は仕入れた商品に利鞘(マージン)を+して売上高になるのが筋ですが、マージンが低いのではありませんか?

  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

通常、入札の場合は税込か税抜かが明示されていると思いますが、今回は税込だったということでしょうか。 一般的には税抜がほとんどなのですが、その場合に免税業者は100/105の金額を記載し、課税業者は税抜金額を記載します。そして落札して契約する際には、どちらの業者にも5/105を加算して支払います。 もし今回が税込だったのであれば、免税業者は105/100の金額で入札しなければいけなかったのだと思います。確認されてはどうでしょうか? いずれにしても、次回からは入札前にしっかりとご確認された方がよろしいかと。

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