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分割支払いでの消費税率

消費税について教えてください。 2013年10月にあるものを購入し、その代金を分割で支払う場合、 来年2014年4月以降の支払いの際には、その時点の消費税率で払う必要があるのでしょうか? 2013年10月に購入したものであるから、 その時点の消費税率を払えばいいということかと思うのですが、 分割支払いする時点の消費税率で払わなければならない法的な根拠などあるのでしょうか? 実はとある取引の契約書に「甲は、乙に対する譲渡代金の支払にあたり、負担すべき消費税その他の租税公課を加算して支払うものとする。なお、消費税額には各支払時点における消費税率が適用されるものとする。」 という条文があるのですが、分割支払いでこのような条件はおかしいのではないかと思った次第です。 ご教授の程宜しくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.3

No.2です。 No.2の回答だけでは分かり難いかも知れないので、少しだけ補足します。 消費税法基本通達9-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)に、 「 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。」とあります。 消費税法基本通達9-1-13(固定資産の譲渡の時期)では、「 固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときは、これを認める。 (注)本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、9-1-2の例による。」としております。 つまり、資産の引渡しの時期に納税義務が発生します。そして、資産の引渡しの時期は、原則として、その事業者が採用している売上計上基準によって決まる「売上の日」とする、と言っているのです。つまり売上計上日が資産の引渡しの時期になります。 消費税法基本通達9-3-1(長期割賦販売等に係る特例の適用関係)の本文においても、「 法第16条《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等につき所法第65条第1項若しくは第2項《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》若しくは第132 条第1項《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》又は法法第63条第1項若しくは第2 項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのである 」と言っており、長期割賦販売においても売上計上日が資産の引渡しの時期になるのです。 ですから、ご質問の契約書についても、「支払日」がいつか、ではなく、「売上計上日」がいつか、に注目して下さい。契約には「売上計上日」がいつになるかは、何も書いてありません。 そうです。「売上計上日」がいつになるかは、買い手の甲には関係がないことで、売り手の乙が自分で決めることなのです。乙が社内的に決める売上計上基準に拠ることなのです。 結論として、支払が長期の分割払いであっても、乙が売上代金の全額を一括して売上計上するならば、その売上計上日が消費税納税義務が発生する日になります。 乙が売上代金を月ごとに分割して売上計上するならば、月ごとに消費税納税義務が発生する日になります。ですから2014年4月以後に売上計上する分については、新しい消費税率が適用されることになります。 以上、契約書にある条件はおかしくありませんよ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>分割支払いでこのような条件はおかしいのではないかと思った次第です。 契約書の条件は、必ずしもおかしいとは言えません。 事業者の会計における売上計上基準において、長期割賦販売等で延払基準を適用している場合や、請負工事で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上するのであれば、売上げを計上する日の消費税率を適用することができます。 【根拠法令等】 消費税法第16条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例) 消費税法基本通達9-3-1(長期割賦販売等に係る特例の適用関係) 売り手の乙の売上計上基準において、長期割賦販売で延払基準を適用している場合には、この基準に従って売上げを分割計上するならば、分割計上日の消費税率を適用することができます。ですから、2014年3月までの分割計上分には消費税率5%を適用し、2014年4月以降の分割計上分には消費税率8%を適用することができます。 つまり、2013年10月に代金1000万円全額を一括して売上計上するのであれば、その代金が分割支払であっても、売上全額について消費税率5%を適用して、消費税50万円を一括計上します。 しかし、代金1000万円を100万円づつ分割で支払い、同時に売上も100万円づつ分割計上するのであれば、2014年3月までの分割計上分には消費税率5%を適用して、消費税5万円を分割計上します。そして、2014年4月以降の分割計上分には消費税率8%を適用して、消費税8万円を分割計上することができます。 ですから、 >分割支払いする時点の消費税率で払わなければならない法的な根拠などあるのでしょうか? 「分割支払いする時点の消費税率で払わなければならない法的根拠 」ではなく「売上を分割計上する時点の消費税率で払うことができる法的根拠 」と考えて下さい。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

その契約書の様式は、5%の時でも8%の時でも10%の時でも使えるように規定されている また、税率の変更はその時々の政治状況によって変動する可能性がある その為に、一見微妙な書き方になっているけど 基本的には、契約書の成立した時点での税率で支払金額や分割時の金額が確定する が、契約は3月31日で、物品の引渡が4月1日になりその代金を引渡時に支払うような場合には 新税率が適用される 「各支払時点」は、分割の一つ一つの支払い期日の事ではない