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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負契約は9/30前で請求書は10/1後の消費税率)
9/30前の請負契約と10/1後の請求書の消費税率は?
このQ&Aのポイント
- 請負契約が9/30前に成立し、納品と請求書の発行が10/1以降の場合、消費税率は8%と10%のどちらになるのでしょうか?
- ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、消費税率は10%になることがあります。
- 住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内で建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降の建物完成でも消費税率は8%のままとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
原則は納品日基準です。納品が10/1以降の日付であれば10%ですね。 納品が9月30日であれば,たとえ請求書が10月1日付であっても8%です。 なお,住宅建築の請負は特例です。
その他の回答 (1)
- pooh26
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回答No.2
平成31年4月1日以前に契約して、受け渡しが令和元年10月1日以降になれば、特例で8%です。 > 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 認識間違えているようですが、9/30以内ではありません。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。