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個人事業主です。車の減価償却に困っています。

個人事業主(青色申告)ですが、 2013年の2月に開業し、 その2年前の2011年に 中古の乗用車(2003年製)を160万円にて購入しました。 現在仕事に50%の比率で使用しています。 この乗用車を減価償却として 経費に含めることは可能でしょうか? 会計初心者なので、 もし不足情報があればご指摘ください。 ちなみに 弥生の青色申告14というソフトを使っています。 そのソフト上での処理の仕方も教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • daigo21
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回答No.2

個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の減価償却は強制償却で、法定償却方法は「定額法」です。(定額法で説明します) >2011年に中古の乗用車(2003年製)を160万円にて購入しました。 購入2011年?月の何月か不明ため確定した計算が出来ません、計算値を併記します2011年何月かにより選択して下さい。 >この乗用車を減価償却として経費に含めることは可能でしょうか? はい、経費に計上できます、次の様に計算します。 (開業時の未償却残高は、128万円又は144万円です) 中古資産を取得し非業務(家庭)用から業務用に転用した場合 1.最初に非業務用期間における減価の額・開業時の未償却残高を計算。 2.次に中古資産取得時の耐用年数の見積計算。 3.最後に開業後の償却費の計算をします。 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 1.開業時迄の非業務期間の減価の額 (旧定額法で計算) 非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。 非業務の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とし、1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数の1年未満の端数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨て。 開業時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm 2011年?月に160万円で乗用車・法定耐用年数6年を家庭用として取得、2013年2月に業務用に転用した場合の計算例 非業務の耐用年数、6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率0.111。 購入年月を2011年8月と仮定した場合、(購入が2011年1月~2011年8月の計算値は同一) 非業務用期間 2011年8月取得~転用の前月2013年1月=1年6か月(6か月以上は1年とし)→2年。 非業務期間の減価の額=1,600,000×0.9×0.111×2年=319,680円。 開業時の未償却残高=1,600,000-319,680=1,280,320円。 購入年月を2011年9月と仮定した場合、(購入が2011年9月~2011年12月の計算値は同一) 非業務用期間 2011年9月取得~転用の前月2013年1月=1年5か月(6か月未満は切り捨て)→1年。 非業務期間の減価の額=1,600,000×0.9×0.111×1年=159,840円。 開業時の未償却残高=1,600,000-319,680=1,440,160円。 2.中古資産の簡便法による見積耐用年数 (1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、 見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。 計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 乗用車の法定耐用年数は6年です。 経過年数は2003年製~2011年?月取得で法定耐用年数の全部を経過した資産となります。 (1).見積耐用年数=6年×0.2=1.2年(2年未満は2年とする) → 2年です。 3.定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。 (↑事業用と私用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=開業時の未償却残高-開業後の償却累積額。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含め、2年目以降は12か月とし「12か月÷12」は省略。 前年の期末残高が「前年の償却費又は計算上の年間償却費」+1円と同額か下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円(備忘価額)。 帳簿上この「備忘価額」1円は、減価償却資産を売却・除却・廃却する迄残します。 国税庁>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 2011年?月に160万円で中古乗用車・見積耐用年数2年を家庭用として取得、2013年2月に開業(事業専用割合50%)に転用し定額法ぬよる計算例、 定額法2年の償却率0.500。 H25年償却費=1,600,000×0.500×11か月÷12=733,334円、 H25年必要経費算入額=733,334×50%=366,667円、 H25年期末残高=1,280,320(開業時の未償却残高)-733,334=546,986円(購入年月が2011年1月~2011年8月の場合)、又は H25年期末残高=1,440,160(開業時の未償却残高)-733,334=706,826円(購入年月が2011年9月~2011年12月の場合)、 H26年、前年の期末残高(546,986円又は706,826円)が、計算上の年間償却費:1,600,000×0.500=800,000円を下回り最終年です。 購入年月が2011年1月~2011年8月の場合 H26最終年償却費=546,986-1円=546,985円、 H26年必要経費算入額=546,985×50%=273,493円、 H26年期末残高=1円。(償却完了) 購入年月が2011年9月~2011年12月の場合 H26最終年償却費=706,826-1円=706,825円、 H26年必要経費算入額=706,825×50%=353,413円、 H26年期末残高=1円。(償却完了) 上記計算の端数処理は、国税庁の確定申告書作成コーナの減価償却費の自動計算と同じ「切り上げ」で処理しています。 >そのソフト上での処理の仕方も教えていただけると幸いです。 私は市販ソフトは使用していませんので、良く分かりません。 (減価償却の計算は友人が作成したフリーソフト「Excel減価償却計算25・50・100」で試算しています。) 償却資産名:「車両運搬具又は乗用車」で資産計上。 取得価額:160万円。 償却方法:定額法。 耐用年数:見積耐用年数2年。(法定耐用年数は6年) 開業時の未償却残高:1,280,320円、又は1,440,160円。 青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄へ「中古車」の記入が必要です。(ソフトへの指示は分かりません)

yudusou
質問者

お礼

ありがとうございます!! ものすごく参考にというか、 そのまま確定申告に 使える数字まで算出して頂き 本当にありがとうございました。 ただ残念なことに、取得金額を証明する 領収書などが見つからず、 通帳にも証拠となる数字も無くで、 これでは、確定申告に使えない状態に なってしまいました。 せっかくわかりやすい内容でご回答頂き、 それを上手く活用できず 申し訳ない気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。 (やはり取得金額の証明となるものが無いとダメですよね?)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>その2年前の2011年に… >中古の乗用車(2003年製)を160万円… まず、税金は和暦です。 次に、乗用車の法定耐用年数は 6年なので、すでに耐用年数全期間経過済み。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/33.pdf 耐用年数全期間経過済みの中古資産を取得したときは、2年で償却。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/36.pdf >2013年の2月に開業し… さらに、非事業用の期間は 1.5倍に見積もる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm 平成23年の何月に買ったのかお書きでありませんが、満 2年経過したとすれば、 160万 - 160万 × 2/3 = 533,333円 が事業転用時の未償却残高。 未経過年数は 1年、そのうち平成25年分は 11ヶ月。 >現在仕事に50%の… 533,333 × 11 ÷ 12 ÷ 2 = 244,444円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yudusou
質問者

お礼

速いご回答ありがとうございます!! 和暦の件は、他の方にもご指摘いただきました。 つい仕事柄西暦表記になってしまう癖がありまして・・・。 あと、せっかく計算式まで教えて頂きましたが、 取得金額を証明する物を 無くしてしまい、これでは償却することも 確定申告に申請することも 出来なくなってしまいました・・・ お手数おかけしましたが、 本当に助かりました!! 有難うございました。

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