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個人事業の廃業届を出しても減価償却費を継続できますか?
自営業者で青色申告を行っています。 昨年、中古マンションを購入したので、購入額を減価償却費として計上しました。 事情があり、今年「個人事業の廃業届」を出そうと思っています (「青色申告のとりやめ書」は出しません。年内にまた開業する予定です)。 その場合、マンションの減価償却費の未償却残高はどうなるのでしょうか? まだ未償却残高がかなり残っているので、 来年以降も引き続き減価償却費として計上したいのですが可能でしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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>今年「個人事業の廃業届」を出そうと思っています… >(「青色申告のとりやめ書」は出しません… 青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のある者に限られます。 不動産や山林所得が一緒にあるのでない限り、事業を廃止すれば青色も無効になります。 「とりやめ書」を同時に出せと言われますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >年内にまた開業する予定です… 廃業しないで休業状態 (税務手続き上は放置するだけ) にしておくか、廃業が避けられないなら改めて開業届を出すことになります。 >マンションの減価償却費の未償却残高はどうなるのでしょうか… 未償却残高は、通常どおり減っていきます。 経費にできるかどうかという意味なら、廃業→再開業の間に相当する部分は無理です。 なお、細かい話をするなら、私用にしか使用していなかった期間は、耐用年数が 1.5 倍に延びたものとして計算します。 http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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質問者の場合、事業を廃業しても引き続き事業収入でない不動産収入(家賃)があるわけですから、不動産所得の計算上、減価償却費を必要経費に算入できます。 根拠: 所得税法第二条第一項第十九号(「減価償却資産」の定義) 所得税法第三十七条(必要経費)第一項 所得税法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第一項
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ご回答ありがとうございます。 私の説明不足により誤解を招いたようで失礼しました。 購入したマンションは住居件事務所として使用しており、 不動産収入はありません。 ですが、ご回答は参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >不動産や山林所得が一緒にあるのでない限り、 事業を廃止すれば青色も無効になります。 「とりやめ書」を同時に出せと言われますよ。 不動産や山林所得はありませんが、 廃業届だけ出して青色のとりやめ書を出さない ということも可能かと思ったのですが。 あらためて税務相談室に確認してみます。 >未償却残高は、通常どおり減っていきます。 経費にできるかどうかという意味なら、 廃業→再開業の間に相当する部分は無理です。 ということは、再開業後は、また減価償却費として 経費にできるということですよね。 廃業したら、以前に購入した資産は減価償却できない かもしれないと思っていたのですが、安心しました。 ありがとうございました。