下記の計算は、自動車の種類・取得年月が不明で、車の種類は乗用車・取得をH19年4月と仮定しています、補足が有れば再回答します。
簡単な方法を説明します、H19年分とH20年分の経費計上はあきらめて下さい、
H19年~H20年分は自宅(自家)用100%とします。
1.資産を非業務用から業務用に転用した場合の償却累積額の計算。
2.転用後の「定額法」の計算、の順で進めます。
平成19年度税制改正が有り、平成19年3月31日以前取得の償却資産は「旧定額法」、
平成19年4月1日以降取得の償却資産は「定額法」になります。
1.次の[旧定額法]の計算式にて転用時(H21年1月)迄の非業務期間の償却累積額を計算します。(←この計算は全て旧定額法で行います)
「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て]
「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6ヶ月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。
転用時の「未償却残高」=「取得価額」-「非業務期間の償却累積額」
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
質問者様の自動車の種類・取得年月が不明なので、車の種類は乗用車・取得を19年4月と仮定して進めます、
乗用車の法定耐用年数が6年の場合、
「非業務用の耐用年数」は、6年×1.5=9年、旧定額法9年の「償却率」は0.111。
「経過年数」は取得年月19年4月~転用年月の前月20年12月=1年9ヶ月 → 2年(6ヶ月以上の端数は1年とする)。
非業務期間の償却累積額=4,500,000×0.9×0.111×2=899,100円、
転用時H20年末(H21年1月1日)の「未償却残高」=4,500,000-899,100=3,600,900円です。
2.転用後の「定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます。
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、(←私用と事業用に兼用する時は、ここに按分比%を入れ計算します)
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、
最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、
最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H19年4月に450万円で乗用車・法定耐用年数6年を取得し(仮定)、H21年1月より事業用に兼用する場合の計算例、定額法6年の償却率0.167。
H21年分~H24年分の「償却額」=4,500,000×0.167×12÷12=751,500円、(4年間同一額)
H21年分~H24年分の「必要経費算入額」=751,500×「事業専用割合%」=?円、(←ここに按分比%を入れ計算します、4年間同一額)
H21年分の「未償却残高」=4,500,000-899,100-751,500=2,849,400円、(H22年分~H23年分は計算して下さい)
H24年分の「未償却残高」=4,500,000-899,100-751,500×4=594,900円。
H25年、前年の「未償却残高:594,900」が前年の「償却額:751,500」を下回る年で最終年です。
H25年分最終年の「償却額」=594,900-1円=594,899円、
H25年分最終年の「必要経費算入額」=594,899×「事業専用割合%」=?円、
H25年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(償却完了)
お礼
御礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 とても細かく計算して頂いてびっくりしましたが、 本当にありがとうございました。 参考にさせて頂き、無事に申告が終わることが出来ました。 もう少し勉強しなければと反省しました。 本当に本当にありがとうございました。