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新税率の消費税請求方法
顧客にシステム料を請求するときに回線料も同時に請求しています。回線料は1か月遅れなのですが、4月の請求時に3月分の回線料を8%で請求してもいいのでしょうか?(システム料と回線料の1体請求という理屈)ただし顧客には明細を提示していて3月分であることは明白。契約では詳細定めていません。税務署は多くとれるので文句言わないと思いますが、
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- gaweljn
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回答No.1
>4月の請求時に3月分の回線料を8%で請求してもいいのでしょうか?(システム料と回線料の1体請求という理屈) 顧客との合意がとれている限り、3月分の回線料について8%での請求をしても構わない。顧客に対する請求について、消費税法は何ら関知しないためだ。 >税務署は多くとれるので文句言わないと思いますが 消費税の納税は、消費税法にしたがっておこなわれる。税務署も消費税法の定めを超えて納付させることはできず、超えた分については還付しなければならない(租税法律主義)。もっとも、納税者が法定以上の額を納め、税務署がこれを看過してしまうことは考えられる。