• 締切済み

増税前に年払い済みが、10月以降の消費税請求!?

レンタルサーバを2年契約で、消費税増税前の昨年に「お名前.com」でクレジット決済されています。それなのに10月以降の消費税増税分の2%の請求がありました。 これっておかしくないですか? ちなみに、「さくらインターネット」でも1年契約でクレジット決済されていますが、こちらの会社は増税前の年払い契約支払い済み分の消費税増税分の請求はありません。 さくらインターネットの方が常識的に正しいと思いますがいかがでしょうか。 ・お名前.comの消費税増税分の案内 https://www.onamae-server.com/tax/2019/ ・さくらインターネットの消費税増税分の案内 https://help.sakura.ad.jp/notification/360000276182/ そもそも税金は1月1日~12月31日までの1年間で確定するはずです。 消費税は販売者側がその利益に対して10%分の税金を納めるもので、 既に昨年の契約分の利益に対して8%分の消費税を申告納入済みだと思います。 今年の10月以降にはこの年払い契約の新たな収益はないではありませんか。 その収益の無いものに消費税を納める必要がなぜあるのでしょうか? たとえ「お名前.com」側が、年払い契約分の収益を月ごとに分散して収益としているから などという理屈を付けても、そのような説明はどこにもないし、税法上、収益の来年度回しのようなことがまかり通るのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2
  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

消費税は基本「消費」税なので、消費した時点の税率になります。 ☆お金を払った時点ではありません。 なので10月から追加料金が発生することはありえます。 自動車でも10月以降に納品ならいくら9月以前に支払っていても 10%の税率が適用になります。

関連するQ&A