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消費税増税時の税率切替えについて

消費税増税(予定)に関する質問です。 ご存知の方、回答よろしくお願い致します。 私は木造住宅の建築している工務店の者です。 2014年4月より、現行の5%から8%に切替えられる予定ですが、2014年3月中までに下請業者へ 工事完了を請負ってもらっていた場合(きちんとした請負契約を交わしている状態)、3月末までの工事完了の場合は5%でよいと思いますが、以下の理由により4月の完了となってしまった場合の税率について教えて下さい。 (1)下請業者の工事遅延による遅れの原因。 (2)天災などによる事故的要因による遅れの原因。 (3)元請けからの変更工事要望(若しくはやり直し)による遅れの原因。 4月に入ったこと自体で、如何なる理由があろうともその税率は5%から8%に切り替わるのかとは思いますが、先に請負契約を交わし、その金額面も確定している状態の場合、切り替わる3%分を追加契約で取り交わすのか、それとも当初の請負契約を一度解約し、8%にした状態のもので改めて取り交わすといったことになるのでしょうか。 不足の3%分を追加契約とした場合、その3%分の注文金額に対して、更に8%の税率が発生するとしたら、ちょっと腑に落ちない感じもします。 以上の2点が質問事項となりますが、建設業で過去(3%から5%)に経験がある方、また税に関する法的知識を有する方からの回答をお待ちしております。 何分にも社内システムの準備等もあり、どのような対応をしたらよいか検討中です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

・支払いがいつになるか確定していない=消費税がいくらか確定していない ・消費税が確定していない場合には、場合わけで契約書を作成するのが一般的 そこまではわかっている、と。 その上で ・「一般的」な対応ができないシステムを使っている という事ですね。 そうするともう、今回の消費税の税率変更にどう対応するかという問題ではなく、使っているシステムが制度に対応できない時にどうするかという問題ですよね。 本来なら「一般的」な対応ができるようシステムを変更すべきです。税率変更はわかっているだけでももう一度あるわけですし、さらに将来何度もあるかもしれないわけですし。しかしそれがどうしてもできないのであれば、私はシステムの都合を優先するよりも、きちんとした契約書を作成することを優先すべきだと思います。 不備のあるシステムによって作成された契約書そのものは使わず、消費税に関する記述のみを今回の状況に対応できる内容にした別の契約書を作成し契約する。完了が3末を超えた場合には、システムのデータだけ書き換えて契約書はそのまま。という感じにするのがいいと思いますよ。 下請け業者に、再度契約書を書いてもらうというのは大した手間ではないとは思いますが、契約書は本来法的な効力を持つ書類ですから、システムの都合で不備のある契約書を使うのではなく、きちんとしたものを使うべきだと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

今回の消費税改正については、各種の経過措置があります。 請負工事については、平成25年9月30日までに契約締結した請負工事については、その完成が平成26年4月1日以降又は、平成27年10月1日以降になった場合でも5%の旧税率が適用されます。 ただし、請負金額が平成26年4月1日以降増額されたときは、その増額部分については8%の税率が適用されます。例えば今年9月25日に請負金額100万円で契約し、平成26年5月1日に仕様変更に伴う追加工事が50万円の場合、当初の100万円については5%、追加の50万円については8%の税率が適用されます。 詳しくはこちらの国税庁サイトにでています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf また、上記の請負契約は、必ずしも契約書の存在が前提ではなく、口頭でも有効です。 したがって、工事発注書を交付することでも、上記の契約となります。

kit1210
質問者

お礼

minosenninさま さっそくの回答ありがとうございました。 minosenninさんの回答内容は粗方知っていた内容です。 弊社の場合、下請業者への発注は注文書・注文請書をこちらで発行し、ひと工事ずつ請負契約を交わしてる状態です。 その際、消費税額も印字させれる仕組みになっているため、3月前に取り交わしたものが4月以降の工事完了となると総額的に消費税分3%が合わなくなるといったことが起きます。 〇△邸新築工事 外壁工事  工事代金 1,000,000円  消費税    50,000円  総  額 1,050,000円 何分にも基幹システム上で運用している為、その金額がそのまま支払い金額という認識になってしまうので困っていたという訳です。 質問した理由についてを書いていなかったので申し訳けありませんでした。 その後、やはり如何なる理由があろうとも経過処置に関係しない金銭の取り交わしについては、4月という境に切り替える必要があるということを聞きましたので、一度解約してから再契約という形で処理をしていこうと思います。 ありがとうございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

消費税はお金のやり取りが発生する時にかかる税金ですから、3%分を追加で契約ということはありえないでしょう。また契約書の再作成もする必要はないと思います。 契約書なんて書き方次第です。 税抜きの金額のみにし「別途その時点の消費税」とでもするか、「2014年3月までの場合は…円(消費税5%)、2014年4月以降の場合は…円(消費税8%)」 とでもすればいいでしょう。

kit1210
質問者

お礼

pringlezさま さっそくの回答ありがとうございました。 ただ、契約というのは請負契約ということで、注文書・注文請書での取り交わしを行なっています。 また、社内システム上、その各書にははじめから消費税分も印字したもので取り交わしを行なってしまっているため、足りない分の書類処理を行なう必要があるので困っているというところです。 消費税自体の理屈は分かっているつもりなのですが、それをどう処理すればいいのかということが今回の質問でした。 情報不足の質問で申し訳けございませんでした。 何れにせよ、回答ありがとうございました。

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