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消費税還付

税関より過年度分の輸入消費税の申告が過小である事を指摘されました。これに基づき、相手先の通関業者が税務署へ「修正申告」を8月末に行い、消費税+延滞税を当社へ請求してきました。当社は請求された金額を通関業者へ支払いましたが、これと共に税務署から還付を受けられる思います。この場合は「修正申告」or「更正の請求」のどちらをいつまでにすれば取り戻せるのでしょうか?

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回答No.1

 さかのぼって税金の還付を受ける場合は、「更正の請求」になります。期限は、1年以内です。例えば平成20年3月決算・・・申告期限平成20年5月末です。この分の「更正の請求」は平成21年5月までが期限となります。  さかのぼって税金を支払う場合は、「修正申告」になります。現在は、税務上7年間さかのぼって修正申告できます。 参考になれば幸いです。 沖縄より 以上

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