- ベストアンサー
委託、派遣等々の消費税について
- 消費税が10%に増税すると、家庭教師や保育のような紹介ビジネスが苦しくなる可能性がある。
- 事業者が教師の給与と管理費をまとめて請求する方法では、給与には消費税がかからない。
- 教師を個人事業主として委託契約にすることで、節税の方法があるかもしれない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>仕事としているとします… 確定申告などの経験が売るわけではなく、仮定の御質問ですね。 >教師には4000円支払い… それでその教師は社員として雇用するのですか。 個人事業主に仕事を斡旋するだけという方法もあります。 >増税の場合も事業者は1000円の中間マージンに変化は無いですが… 変化がないことはないです。 人件費以外の仕入や経費は無視するとしても、 ・その教師が社員であるとして、あなたが免税事業者なら 5,500 - 4,000 = 1,500 ・その教師が社員であるとして、あなたが課税事業者なら 5,500 - {4,000 + (5,500 - 4,000) × 10/110 } = 1,364 ・その教師が個人事業主であるとして、あなたが免税事業者なら 5,500 - 4,400 = 1,100 ・その教師が個人事業主であるとして、あなたが課税事業者なら 5,500 - {4,400 + (5,500 - 4,400) × 10/110 } = 1,000 >事業者がお伺いするスタッフの給与を預かり、変わりに支払うという名目では… だからそれが、社員として雇用することです。 客側から見れば給与を払うわけではありませんから、消費税を付けて払うことになります。 >1、ご家庭が直接教師に給与を支払い、管理費を別途事業者に払う形… 個人宅で家庭教師を雇っても、支払うお金は給与でありません。 人件費として払うだけですから、消費税の課税要件を満たします。 消費税の課税要件は、 1. 事業者による国内での取引 2. 対価を得て行う 3. 資産の譲渡、役務の提供など の 3つを同時に満たすことです。 >2、事業者が教師給与と管理費をまとめて請求するがあくまで給与は一時預かり扱い… 例えば自動車学校の先生は、その学校に雇用されて給与をもらっていますが、生徒が支払う授業料を、管理費と教師の給与とに区分するような商慣習はありません。 百歩譲って、区分して請求したしても、生徒と教師の間に雇用関係はなく、生徒が払うお金は給与でありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm