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退職の事で大至急お願いします!

H23.2.1から正社員で看護師してます。今年1月いっぱいで退職しますが、3年から退職金制度が適用という事は、1月末で退職した場合、3年からに含まれるのでしょうか? 最初、社会保険のことも何も知らずに24日で退職届だしましたが、末でやめることになり、書き直しをしないまま末でやめることになっています。 そしたら、今日、「28日でやめる?」と言われました。末でやめないと、日割り計算になるとのことだったけど、正月休み(強制有給)が入るのでどっちみち日割り計算になるとのことでした。(普段は月給制です。) この場合、 末でやめて、3年に入るのか、 2月1日(切りよく土曜)でやめた方がいいか、その場合、社会保険料はどうなるのか、有給で正月休み(病院は休診)なのに、一ヶ月働いても、日割り計算となるのか、 教えてください!お願いします!多分明日、返事を聞かされます。(T_T)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

特に決まりがなければ、期間の初日は算入しないという民法の規定により、2/1退職で初めて3年間勤務した事になります。 ただ、社会保険は退職日の翌日が脱退日になり、脱退日の属する月の保険料が無料になる事から、月末日の前日に退職するのが一般的です。(次に国保に入るならあまり関係は無い) 正月休みだから日割り計算という意味は何とも。 本来の賃金規定がどうなっているかによります。普通の会社ではそんな事はしませんけどね。 また、休みが年休の一斉付与に当たるなら、その日の賃金分は年休の計算規定によります。規則などによって3種類の計算方法が認められています。それによっては、勤務日が日割り計算になる事も無くはない。

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