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日割り給与計算(有給と通勤費)の仕方
お世話になります。 会社が冬季休暇でお休みの時に、 従業員が退職するので、有給を消化したいとの事です。 通常、当社では日割り計算をするとき、 出勤日数だけを計算して日割りをしているので、 有給を使うと、出勤扱いになります。 使わない場合は休暇扱いになり、日割り計算に含まれません。 会社が休日なのですが、有給を消化しても大丈夫でしょうか? また、有給中の交通費は通常、支給していないのですが、 支給しなくても大丈夫でしょうか? ご回答の程、宜しくおねがいします。
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- srafp
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回答No.1
> 会社が休日なのですが、有給を消化しても大丈夫でしょうか? 論理上、ありえない行為となります。 ・会社が休み(長期休暇や休業日)の日は、当然に労働者には労働を提供する義務が無いので、その日に有給休暇を利用する事はできません。 ・仮に計画的付与による長期休暇であっても、元々有給休暇を利用しているので、重ねて有給休暇を利用するすることは出来ません。 > また、有給中の交通費は通常、支給していないのですが、 > 支給しなくても大丈夫でしょうか? 上記の有給休暇に対する私の答えから言って、有給休暇では無く、会社の休みの日。 ですから、会社の規定若しくは慣例に於いて、通勤費用は実際の出勤に対して支給するのであれば、この休日に対して支給する必要は無いと思います。 又、
補足
ご回答ありがとうございます。 月の途中で退職した者には日割り計算をしております。 該当月の日数でわっております。 (1月なら31日になります。) 1月10日で退職をした者がおります。 本人が1月1日~10日を有給休暇としたいとの事で そのように処理してしまいました。 この場合、給与計算は 基本給×出勤日数(10日)/31日 という計算は間違いということでしょうか? また、有給のみしょうかして退職した社員には 交通費を支給しておりません。 ご回答の程、宜しくお願いします。