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退職のタイミングでの健康保険・厚生年金の支払いについて
- 退職のタイミングで健康保険や厚生年金の支払いについて悩んでいます。
- 派遣会社での勤務は12月末で終了し、有給を全て消化する予定です。
- 派遣会社からは1月に使っても保険料が引かれると言われていますが、退職日が1月4日なら保険料は引かれないのかどうか知りたいです。
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補足についての返信です >社会保険は入社3カ月目から加入しましたが、いつから差し引かれていたかは覚えていません。明細ももうないので…。 会社に聞くしかないですね。ただ、これが基本になってくるので、仮定での回答となります。 >住民税は給料からではなく自分で支払いに行っています。 普通徴収(自分で支払う)なので、住民税に関しては、今回は関係ないですね。 >12月の給料から差し引かれる社会保険料が11月分だとすれば、12月末で退職すれば12月分は払わなくてもいいということなんでしょうか?1月からは国保に加入する予定ですが、1月に支払う国保は12月分になるんでしょうか? いいえ違います。 社会保険・国民保険とも、算定基準は月末にどこに在籍しているかで決まります。 12月31日をもって退職なら会社の保険、12月30日退職なら国保です 給与から保険料天引きは、例えばですが 12月1日入社、保険加入 給与〆日20日 給与支払日 25日の人がいました 20日分の給与が12月25日に支払われます。が、社会保険料は天引きされません。 健保のしくみから、月末に会社に在籍しているかわからないので天引きしません。(加入はしています) この人が1月25日に第2回目の給与が支給されました。この分で、初めて社会保険料がひかれます。 この社会保険料は12月1日から加入、12月末日会社に在籍なので12月分として差引かれます。 仮に12月31日〆翌5日支払いの人は第1回目から差引可能です。月末で在籍確認できるので。 このようにして、不足分は退職時に清算とします。 だから、12月末退職しても12月分は社会保険として支払わなければなりません。 また、1月から国保なら国保の支払いは1月分からの支払いになります。 つまり、最初に天引きされた保険料が何月分なのかが重要になってきます。 >だったら、4日分でも給料を貰ってそこから差し引いて足りない分は自分で支払う方が得な気がするんですが、私の考え方は間違ってるんでしょうか? なんだかややこしくてすみません…。 まとめで、12月31日退職なら、12月は社会保険加入、1月1日から国保となり 1月4日退職なら12月は社会保険、1月1日から国保となります。 どちらにしても同じなので、4日分の有給を捨てるよりは退職日を4日とするほうが、わずかでも給与が入ってくるので得です。 いろいろな手続き上面倒で、末退職を推奨したのではないかと思いますが、「末で辞めてくれ」と強要されていない限り、社会保険料の支払い月を確認して、差額が発生するのであればその場で現金支払いするなり会社と交渉して4日退職のほうが有利ではないかと思います。 もちろん、退職強要は、労働基準法違反になります。また退職時の有給消化ができない場合は、買い取りできることもありますが、その件についてはまた改めてということで、とりあえず、会社に社会保険料の確認されてください。 以上の説明でおわかりいただけましたでしょうか?
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- sibiru
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こんばんわ。 結論から言うと、有給をすべて消化するかどうかはあなたの判断です。 >派遣会社からは健康保険や厚生年金は日割りにならないので、1月に有給を使っても全て保険料で差し引かれるので12月末退職にした方がいいと説明されました。しかし、色々調べてみると健康保険料などは月末時点でその会社に所属してるかで判断されるとのことなので、1月4日(退職日は1月5日になるのでしょうか?)で退職となれば今の派遣会社から1月分の保険料は引かれないのではないのでしょうか? 健康保険、厚生年金の支払基準は、月末で、どこに在籍しているかによって、社会保険なら社会保険、国民健保なら国保で支払います。当然、日割り計算はありません 31日退職、翌1日喪失、同1日次の勤務先の健保もしくは国保加入となります。 会社が12月末退職を推奨?する理由は、憶測ですが、 まず、入社当初の初めての給料から、社会保険料が差し引かれているかどうか確認してください。 これは、入社と同時に社会保険は加入しますが、支払は翌月からになります。(入社当初から差し引いているところもありますが)差し引いてない企業が多いです。そして、退職月に2か月分差し引きます。 だから、12月31日まで在籍した場合、現社会保険は12月まで加入となりますが、12月分の給料から差し引かれる社会保険料は11月分となります。 1月4日まで在籍した場合は、1月分給与で12月分を引きます。 となると、1月分給与から差し引きできるだけの給与がありますか?無ければ、あなたが会社にその分を支払こととなります。 また、住民税はどうなってますか?給与からさしひかれてますか? 住民税は、1月以降の退職は一括して5月分まで退職時に徴収するようになってたはずです(うろ覚えですが) そんな事情で、退職した人に、「お金が足りません。払ってください」と言うことは、事務にとっては要らぬ仕事なんですよね。 だから12月退職を言ったのではないでしょうか? 保険料も住民税も、払わなければならないお金なので、後はあなた次第です。上記は、私の憶測なので真意は確認してくださいね。
補足
丁寧な説明ありがとうございます。 社会保険は入社3カ月目から加入しましたが、いつから差し引かれていたかは覚えていません。明細ももうないので…。 住民税は給料からではなく自分で支払いに行っています。 12月の給料から差し引かれる社会保険料が11月分だとすれば、12月末で退職すれば12月分は払わなくてもいいということなんでしょうか?1月からは国保に加入する予定ですが、1月に支払う国保は12月分になるんでしょうか? 保険料も住民税も払わなければならないというのは分かるんですが、有給残り4日分の給料を貰わないということは、12月分の保険料は全額自分で支払うことになりますよね?だったら、4日分でも給料を貰ってそこから差し引いて足りない分は自分で支払う方が得な気がするんですが、私の考え方は間違ってるんでしょうか? なんだかややこしくてすみません…。
お礼
とても分かりやすい説明でした。 ありがとうございました。