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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職に伴う保険、年金の手続きについて)

退職に伴う保険、年金の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 退職する日付に悩んでいます。会社は11/30付けで退職を希望されていますが、社会保険料を避けるために前倒しを希望されています。
  • 退職後は国民健康保険に加入する予定ですが、保険料について疑問があります。また、退職後の年金についても不安があります。
  • 退職後の国民健康保険の加入手続きについても疑問があります。加入手続きの期限や保険料について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1) 健康保険や厚生年金には日割りというのはありません、月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 ただ月末以前に退職すればその月の保険料はありませんが、保険証は退職日まで有効です。 >(2) 国民健康保険の算出基準及び計算方法は各自治体でかなり違います、そして当然ですが金額も異なります。 >結果として11月に支払う「保険料」が社会保険でも国民健康保険でも同じくらいの金額なら、11/30(末日)での退職にこだわる必要はないかと思うのですが。 それは全く発想がおかしいですね、任意継続で保険料が倍になるから同じくらいの金額になるのであって、その月まで会社の所属していれば会社が半額負担をするから質問者の方の負担は半分になるはずでしょう。 >(3) 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職した翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職した翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >(4) 保険料に日割りはないので同じです。 >(5) 年金も同様です、厚生年金から国民年金に切り替えねばなりません。

その他の回答 (4)

  • bisgirl
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.5

こんにちは。もうすでに詳しい回答が出ていますので、出ていないものだけ。 >(2)会社を退職して、社会保険の被保険者ではなくなった場合、社会保険を継続するか(つまり今私が支払っている額の倍払う)、国民健康保険に入ると聞きましたが、国民健康保険料とはいくらくらいのものなのでしょうか?今社会保険料は15,000円程度、毎月支払っていますが、それよりももっと高額になるのでしょうか?ちなみに私の父が国民健康保険に入っているので、それに一緒に入れてもらおうと思っています。結果として11月に支払う「保険料」が社会保険でも国民健康保険でも同じくらいの金額なら、11/30(末日)での退職にこだわる必要はないかと思うのですが。 仮に会社負担分を考えないものとして、質問者様が支払う金額が同じでも、厚生年金と国民年金では将来もらえる年金の金額が違います。 厚生年金に加入している場合は国民年金+厚生年金を支払っているのですが、国民年金に加入している場合は国民年金しか支払っていないので たった1か月分ではありますが、たった数日の違いで将来もらえる年金が減ってしまいます。 中小企業だとこういった会社はよくありますが、ご自分が損しないように11月30日付けで退職という形をとった方がいいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

質問者さんの言う「社会保険」って、「健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険」でも、「健康保険・厚生年金」でもなく、「健康保険」のことなんですね。 1.〉)11/30以外の日付で退職すると会社は11月分の社会保険料を一銭も支払わなくてよいのでしょうか? お見込みの通りです。質問者も健康保険料を払いませんが。 日割り計算はありません。 2. 〉(つまり今私が支払っている額の倍払う) 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、「倍」とは限りません。 保険者に問い合わせてください。 〉国民健康保険料とはいくらくらいのものなのでしょうか? 市町村ごとの運営なので市町村ごとに計算方法が違います。 あなたの昨年の所得や同時に国保に加入する世帯の人数にもよりますし。 市町村によっては資産(固定資産税額)にもよります。 お住まいの市町村のサイトをご覧ください。 〉ちなみに私の父が国民健康保険に入っているので、それに一緒に入れてもらおうと思っています。 国保は世帯単位です。 質問者とお父さんが住民票(外国人登録)で同一世帯であるのなら、自動的に、お父さんがいる国保上の世帯に質問者が加わることになります。 ちなみに、保険料/税の支払い義務があるのは世帯主です。 3. 〉加入手続きはいつまでにすればよいのでしょうか? 市町村のサイトに書いてあると思いますが、14日以内です。 4.月単位です。 5. 〉末日に退職しないと会社が支払わなくてよい等の盲点はあるのでしょうか? それは「盲点」でしょうか? 厚生年金の保険料も、健康保険の保険料と同じです。 月の末日に厚生年金に加入していると、その月は「厚生年金の加入月数」になり、保険料を払います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

失業保険の計算は1日~末で1月と計算します。 1ケ月足りないだけだ支給月数が減る場合も考えられます。 退職日は末日にするように交渉して下さい。

回答No.1

損をしたくない・・・というお気持ちが随所に出ていますね(苦笑) 社会保険には日割りという概念は存在しません。残念ながら。 (1)日割りで双方負担することはありません (2)国民健康保険料はお住まいの自治体や世帯収入により異なるので一概には言えません (3)12月に入ってしまっても大丈夫です (4)日割り計算はありません (5)末日退職でないと11月分は国民年金になります

参考URL:
http://taishokuguide.sakura.ne.jp/

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