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開業費
お世話になっております。 教えてください。 開業費を前期(1期)で計上を忘れました・・・。 「5年以内に毎期均等額以上を償却」と読みましたが、イマイチぴんときません、、、。 翌期(2期)から例えば3年(3・4・5期)で均等割して償却してもよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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>開業費を前期(1期)で計上を忘れました・・・。 開業費の計上を忘れた、という事でしょうか、それとも、開業費の償却の計上を忘れた、という事でしょうか。 前者であれば、おそらく前期の費用になってしまっているのでしょうから、そもそも開業費は全額償却も可能ですから、何もする必要はありません。 おそらく後者の方ですよね。 >「5年以内に毎期均等額以上を償却」と読みましたが、イマイチぴんときません、、、。 要するに5年以内のなるべく早い時期に償却するように、という意味ですので、1年目で全部償却してしまっても構わない、という意味です。 >翌期(2期)から例えば3年(3・4・5期)で均等割して償却してもよいのでしょうか。 ですから、会計上は、1年目に償却しなかった事は好ましくない事ではありますが、税務上は、償却限度額(開業費全額)以内であれば、例え0であっても問題はありません。 ですから上記のように均等割して償却してしまっても構いませんし、第2期で全額を償却してしまっても良いですし、1,2期分の合計を第2期で償却しても良いです。 念を押しますと、開業費のような商法上の繰延資産は、社債発行差金を除いては、税法上の償却限度額は、開業費として残ってる残高全額になります。 これに対して税法独自の繰延資産の場合は、償却期間に渡って償却する事となります。 下記サイトも参考にしてみて下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 お恥ずかしいのですが商法上と税法上というところがマタマタぴんとこないところではあるのですが、とりあえず、今回の処理は分かりました。助かりました。