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利益準備金の積み立て方について
標記についてご教示ください。 創立以来無配会社で、利益準備金はゼロの会社です。 前期、大きく黒字になったので配当を考えたのですが、社長より今回は、前期分の利益を利益準備金の限度額(資本金の1/4)まで一気に積み立てて、来期以降は、配当のみ行なう(利益準備金の積立はなし)ことはできないか?とのことでした。 一般的には、配当額の1/10を限度額まで配当実施期に積み立てていくと思うのですが、上記のような手法も可能なのでしょうか? 法令等を明示してご教示いただければ助かります。
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可能と思います。 商法における決算期での利益準備金の積立制限は、配当金や役員賞与などの支出がある場合に、その金額の1/10以上の積立を必要とすることです。そこには配当金等が無い場合、前期分の利益(未処分利益ですよね?)から利益準備金を積み立ててはダメとは書いておりません。これは会社債権者保護の観点にも沿ったことと言えます。 法令につきましては、商法288条をご参照ください。
お礼
有難うございました。助かりました。