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給料の少ない人に扶養のような制度はありますか?
学生時代には年収が103万円以下であれば 親の扶養に入ることができ、市民税や国民保険などを支払いを免除してもらえることができました。 例えば、もし自分が会社を早期リタイアなどで止めて年収が103万円以下になったとして 扶養に入れてもらえる親が働いていなかった場合、 普通に市民税や国民保険などを自分で支払う必要があるのでしょうか? 年収が少ないことでこういったものを免除してもらえるシステムはありますでしょうか?
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市民税は単独世帯の場合課税標準33万円未満なら均等割も免除され市民税非課税世帯になります。 国保は基本的には扶養の考え方が無く、人頭税としての均等割、世帯当たり定額の平等割、住民税課税標準に賦課する所得割、固定資産税課税標準に賦課する資産割からなります。 この4種類を医療分(国保純保険料)支援分(高齢者医療に拠出)介護分(介護保険料)にそれぞれ算定する為都合12種類の保険料を合算します。 所得割については保険料総額が所得の〇%を超える場合超える額を減免とかありますが、所得割0の場合減免処置は住民税非課税世帯の均等割平等割7割引しかありません(5割引や2割引は複数世帯に限り緩和される規定です)。 国民年金は失業免除が離職から24ヶ月(本人の所得を無視して計算するが世帯主との合算で免除不可の場合があります)、他は世帯全員が住民税非課税の場合の全額免除、所得合算で〇万円未満の場合の25~75%免除があります。 国保や国民年金は世帯合算の考え方があり(世帯主は世帯全員分を代表して租税公課の納付義務と届出義務を負う)、減免を受けたいなら寧ろ親と同居していても世帯分割する方がいい事になります。 世帯とは生計を一にすると云う届出を指すので生計を切り離して単独世帯にすれば家族の収入は関係無くなります。 尚生計を切り離した以上相互に所得税の扶養控除を受ける場合別居と同じ規定(月額20万円の仕送り等)を適用されますし、親が70歳以上でも同居老親加算は受けられなくなります。