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扶養家族の制度について
夫は有限会社に勤めており、私は月10万円程の収入でパートをしております。現在夫の扶養家族です。 私の調べたところによると私の稼ぎが年間103万円を超えると私個人で市民税を支払う事になり、130万円を超えると私個人で国民年金と国民健康保険を支払う事になるということでした。 しかし、夫の会社の経理の方からは収入が103万円を超えると私個人で市民税と国民年金を支払わなければならないとの事でした。 扶養家族の制度は夫の勤める会社によって違うのでしょうか。 また、申請すれば130万円以下の収入までは夫の扶養に入れると噂で聞いたのですがこの情報はあっているのでしょうか。 夫の会社は家族経営で社長の母親が経理をしております。 社内で結婚しているのは夫だけで、今回扶養家族の制度の事で会社に相談したところ、「ややこしい事を言うな」という風な事を言われたそうで、どうしたらよいものかとても困っております。 回答頂けるととても有り難いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者控除、配偶者特別控除は別物です 質問者様の年収103万以内で納まった場合は年末調整の時に旦那さんの収入から一律38万円を控除できます、これが配偶者控除です 質問者様の収入が103万を超えると、配偶者控除はなくなり配偶者特別控除の対象となります こちらの方は質問者様の収入が増えれば増えるほど控除額が少なくなり、141万円以上稼ぐと配偶者特別控除もゼロになります この時点で完全に税法上の扶養からはずれると言えます この二つの控除は、毎年年末調整の時に使えるものです(改制や廃止などがなければ) 下記URLの中段の控除額の表と「ポイントを整理しよう!」の欄が役に立つかもしれません
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- chisaizumi
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すみません URLを付け忘れました
- nyanntarou
- ベストアンサー率44% (4/9)
税金のことは、専門外なので省略させてもらいます。 健康保険の扶養については、ご主人の会社で加入されている健康保険の種類によって違ってきます。 年収が130万未満であっても、扶養に入れない場合があります。 保険証に書かれている保険者へお問い合わせされるのが一番早いです。 しかし、国民年金の第3号被保険者の基準は、政府管掌健康保険の扶養認定の基準に準じています。 年収が130万未満であれば、健康保険の扶養に入れなくても第3号被保険者に認定されます。 保険者へお問い合わせされた結果、扶養に入れなかった場合でも、midrさんの月収が108,333円未満であれば、国民年金の第3号被保険者になれます。 お近くの社会保険事務所へご相談されたほうが良いと思います。 ただ、midrさんの質問の内容を読む限りでは、社長のお母さんが税金と健康保険の扶養の区別がつかないだけだと思います。
お礼
有難うございます。アドバイス頂いたとおり、もう一度社会保険事務所へ相談してみようと思います ご親切にお有難うございました。
補足
*補足質問 配偶者特別控除と言うのは配偶者控除とかなり違うのでしょうか? また配偶者特別控除は毎年使えるものでしょうか? これだと年間103万円以上稼いでも扶養から抜けなくてもいいのでしょうか?
- chisaizumi
- ベストアンサー率25% (71/281)
扶養には税法上の扶養(税金が関係する)と健康保険の扶養と2種類あります まず健康保険の方ですが、この扶養についての規定はどこの健康保険組合(社会保険事務所)に入ってるかで微妙に異なります 130万というのは扶養の限度額を130万に設定している組合が多いと言うだけの話です ひょっとしたら、本当に103万以上で扶養からはずれるという組合に入っているのかもしれません ですので、正確に知りたいということでしたらご主人の会社よりも保険証に載っている保険者に問い合わせてみてください なお、健康保険は扶養のまま、年金だけ国民年金にということはないと思います 市民税は、ご自身の収入によって払うものですので扶養は関係ありません 市によってボーダーラインが違いますが、約90万ぐらいから市民税の均等割が課せられ、100万を超えると所得割が課せられます また103万を超えると所得税が課せられ、税法上のご主人の扶養からはずれます 年末に白地に緑の紙に名前をかくアレです
お礼
有難うございます。ご提案頂いたとおり、保険者に問い合わせてみました。保険者の方によると扶養の限度額が130万円というのは、会社によって異なるのではなく、国で定められているとの事でした。 こちらで質問させて頂くまでは問合せ先さえもわからず悩んでおりましたが適切なアドバイスを頂く事が出来、感謝しております。有難うございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>私の調べたところによると私の稼ぎが年間103万円を超えると私個人で市民税を支払う事になり 違います。 ご質問者自身にかかる市民税については、自治体により最低課税限度額が異なりますが給与収入にして90~100万程度以上にて課税されます。 給与収入にして103万まで課税されないのは所得税です。 >扶養家族の制度は夫の勤める会社によって違うのでしょうか。 はい。正確に言えば、夫の健康保険組合により基準が異なります。 >申請すれば130万円以下の収入までは夫の扶養に入れる 原則健康保険の扶養認定を受けられないときは国民年金3号被保険者にもなれません。 >夫の会社は家族経営で社長の母親が経理をしております。 だとすると健康保険は政府管掌健康保険ではないですか? まずご質問者は税金の話と健康保険の話をごちゃ混ぜにしているので、まずこれは分けて考えてください。 まるっきり違うものですから。 税金の扶養についていえば、これはあくまで夫の税金が安くなるというだけのものです。 夫は配偶者の所得が38万(給与収入にして103万)以下の時には「配偶者控除」を受けて夫にかかる税金を安くすることが出来ます。ちなみにこれを超えても「配偶者特別控除」というものが、給与収入にして141万(所得にすると76万)未満であれば受けられます。こちらはそれだけの話です。 御質問者自身にかかる税金の話は関係ありません。 健康保険の扶養(年金の扶養も連動します)については、政府管掌健康保険であれば、御質問者の12ヶ月での収入が130万未満、月収であれば108334円未満、日給であれば3612円未満であれば、扶養に入ってかまいません。これを超えたらだめです。 月収が安定しない場合には3ヶ月平均値が超えたら扶養からはずれます。超えなければ扶養に入ります。 では。
お礼
有難うございます。不勉強で税金の話と健康保険の話をごちゃ混ぜにしていました。とても勉強になりました。感謝しております。
- yoshizovvv
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>収入が103万円を超えると私個人で市民税と国民年金を支払わなければならないとの事でした。 市民税などは、midrさん自身の所得ですので、支払うことは免れません。 ただ、社会保険(健康保険・年金)については、ちょっと違うようですね。 社会保険上の収入の考え方は、これからの恒常的な収入ですので、 毎月108,000円(年収のめやす130万円)を超えるようですと、旦那さんの扶養から外れ、 midrさんご自身の国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。 ですので、103万円を越えたからといって、直ちに国民健康保険料等を支払うことになることはありません。 結論としては、社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者から外れることはないはずですが、 お話しを伺っていますと、正論でも意見を述べるのはなかなか難しいようですね。 収入を偽って103万円以下と報告しても、会社側に判明する可能性がありますので、 これも旦那さんのお立場上、難しそうですね。 矛盾はあるとは思うのですが、パートを減らして年間103万円以下に抑えることはできないのですか?
お礼
ご親切なアドバイスを有難うございました。不勉強な私にもとてもわかりやすかったです。感謝しております。
お礼
有難うございました。勉強になりました。ご親切に回答を下さり感謝いたします。