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扶養後の税金支払いについて。
今までは国民保険で国民健康保険税、国民年金、市民税・県民税の支払いをコンビニでしていたんですが、9月に籍を入れることになりまして入籍日に相手の社会保険の第3号被保険者に入ることになりました。そこで質問なんですが、扶養に入った後は国民健康保険税、国民年金、市民税・県民税は残りの通知分の支払いはしなくても大丈夫なんでしょうか?お分かりになる方、よろしくお願いします。
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> 扶養に入った後は国民健康保険税、国民年金、市民税・県民税は残りの通知分の支払いはしなくても大丈夫なんでしょうか? 「3号」と言うのは、年金の場合です。 ご主人が2号、つまり、給与所得者(会社員)の厚生年金であることで、会社に届けると会社からktm17925さんの3号の届けが市区町村役場に出すはずですので、届け後に会社に確認したり、誕生月の年金機構からの通知書等で確認しましょう。 3号になれば、国民年金に加入していると見なされます。 (逆の、2号と3号から1号への届け、つまり、会社を退職後、自営・無職となった場合は夫婦とも二人が自分自身で届けが必要。1号への届けは誰もしてくれないので、この届け忘れが原因で年金未納となり、将来、無年金・行方不明年金となる恐れがある。今の無年金等の人の原因がこれがほとんどである) ご主人が2号でな無い場合は、ktm17925 さんは年金の3号になりません。 つまり、ご主人が給与所得者で無いとか、会社員で無いとかの場合は、ktm17925 さんは3号になりません。 (例えば、ご主人が自営業なら1号となり、ktm17925 さんも1号になるので、夫婦両方が国民年金を支払います。つまり、2人分の支払いとなる) 国民健康保険税は、ご主人の会社が「健康保険」に加入していれば、会社から市区町村役場に届けを出すと思います。 そうすれば、届けを出した日付によっては、残りの通知分の支払いはしなくてもよくなります. 会社の健康保険証の日付に注意して、市区町村役場に残りの支払いの有無を確認しましょう。 (入籍日では有りません。会社の保険証の受付日によって,支払いの有無が決まりますi) 市民税・県民税は残りの通知分の支払いは、今年(H25)の1月1日の住所地の市区町村へ支払いが必用です。 今年の6月頃に来た市民税・県民税は、去年の収入によって決まった税金です。 退職前の今年の収入があれば、退職した会社から「源泉徴収票」をもらって、来年(H26)の1~2月頃に確定申告が必要です。 そして、来年(H26)1月1日の住所地の市区町村へ支払います。(もし、市民税・県民税が発生するなら、来年(H26)の6月ころに通知書が来ます) 今年の収入が少なければ(結婚後も、収入が少なければ)、その金額によってご主人の会社の年末調整で、税金の配偶者控除が受けられます。 年末調整で配偶者控除になれば、ご主人の税金が少なくなります。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…扶養に入った後は国民健康保険税、国民年金、市民税・県民税は残りの通知分の支払いはしなくても大丈夫なんでしょうか? ・「国民健康保険税(または保険料)」について 「健康保険の被扶養者に認定された」=「家族の加入する健康保険の被扶養者用の保険証が交付された」場合は、【14日以内】に「市町村」へ(脱退の)届け出が必要になります。 脱退に際して、「年間の保険税額」×(4月からの加入月数÷12)で計算した保険税と「納付済みの保険税」の過不足を精算することになります。 つまり、精算後の納付義務はなくなります。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- ・「国民年金」について 9月に「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得した場合は、「国民年金の第1号被保険者」としての保険料は「8月分」までを納付します。 つまり、「9月分」以降の納付義務はなくなります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- ・「市民税・県民税(個人住民税)」について 「個人住民税」は、「住民個人」にかかりますので、「婚姻」によって納付義務がなくなることはありません。 つまり、「これまで通り」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ******** (備考) 【税法上の】優遇措置である「配偶者控除」は、「(平成25年)12月31日の現況で」判断しますので、【ktm17925さんが要件を満たせば】、 ・【ご主人が】、 ・勤務先に提出する、 ・「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」で、 ・ktm17925さんを「控除対象配偶者」として 申告することが可能です。 (申告すると源泉所得税が減額されます。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ***** (その他参考URL) 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』更新日:2013年01月21日 http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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詳しく回答していただき、ありがとうございました。 扶養後、新しい保険証を交付されたら市役所で手続きするんですね。 住民税・県民税は引き続き支払いします。 助かりました。ありがとうございます。
国民年金、国民健康保険は支払わなくてよくなります。 ただ、健康保険は加入期間と支払い時期がズレることがありますので、いつの支払いまで払う必要があるかは確認が必要でしょう。 市県民税は、いわば「後払い」なので、払い終えなければなりません。
お礼
詳しく回答していただき、ありがとうございました。 健康保険の件は市役所で確認してみます。 市・県民税は支払いを続けます。助かりました。ありがとうございます。
お礼
詳しく回答していただき、ありがとうございました。 彼氏は会社員で健康保険に加入しているので、扶養後は国民健康保険税と国民年金は支払わなくて大丈夫なんですね。保険証の日付に注意します。 市民税・県民税は引き続き支払うんですね。助かりました。ありがとうございます。