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扶養家族について教えてください
お世話になります。 私の家族の扶養について教えてください。 私の家族構成は 母(無職:61才) 兄(アルバイト年収150万円前後:33才) 私(会社員年収400万円:31才)です。 昨年まで兄の扶養家族として母を登録していたのですが、周りのススメもあって今年から私の扶養家族として母を登録しました。 兄から連絡があり、自分の健康保険料(国民健康保険)がものすごくあがってるし、市民税等もあがっているとの事でした。(保険料が上がっているのではなく、元にもどっただけではあるのですが) 母の扶養について、国民健康保険+年収150万円程度の兄と、社会保険+年収400万円程度の 私とで、どちらが母の扶養したほうがお得だったのでしょうか・・・・・・? 乱文で恐縮ですがご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
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Q_A_…です。補足です。 お兄様の年収が150万円程度という点を考慮していませんでした。 給与収入150万円は、「給与所得の金額」にすると「85万円」です。 この所得水準だと、「【税法上の】扶養親族を申告しているかどうか?」で、「個人住民税が非課税になるかどうか?」に影響します。 「非課税の基準」は市町村によって違う部分もありますが、以下のサイトが参考になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※自治体によっては独自の減免制度もあります。 --- ちなみに、詳しくは「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を見て試算してみないとなんとも言えませんが、「給与所得の金額85万円」ならば、「個人住民税が非課税ではなくなった」としても、それだけで驚くほど「税額」が増えるとは思えません。 つまり、「扶養控除」がなくなったことによる「所得控除の額の減少」の影響のほうが大きいということです。 ※なお、「社会保険料控除」などがありますので、減ったといっても基礎控除だけということはありません。 ※また、「所得税」には「非課税の基準」というものはありません。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >どちらが母の扶養したほうがお得だったのでしょか… 「税金の制度」と「社会保険の制度」は、「考え方」が【まったく違う】ため、それぞれ分けて回答させていただきます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- まず、以下のような状況で間違いないでしょうか? ・家族構成:母、兄、本人で【それぞれ別居】 ・お母様は、【市町村が運営する】国民健康保険に加入(だった??) ・お兄様は、【市町村が運営する】国民健康保険に加入 ・akio007さんは、「勤務先の会社」が加入している健康保険に加入 ・お母様を「【税法上の】扶養親族」として(勤務先に)申告したのは、それぞれ、 平成23年分の申告:お兄様 平成24年分の申告:akio007さん ※「平成25年分の申告」が市民税(個人住民税)に影響するのは来年です。 上記で間違いないと仮定して、回答させていただきます。 ******* ○パターン1. 「私の扶養家族として母を登録しました」というのが、 ・「平成24年分の税務申告」で、akio007さんが、お母様を「税法上の扶養親族として申告した」 合わせて、 ・akio007さんの加入している健康保険の運営者(保険者)に、お母様を「被扶養者」に認定してもらった の両方の意味である場合 --- 「税金について」 ・お兄さまは、「扶養控除」の分だけ「所得控除」が減りますので、(給与支給額が変わらなくても)「平成24年分所得税」と「平成25【年度】個人住民税」のどちらも増えます。 所得金額-所得控除の合計額=課税される所得金額 ・一方、akio007さんは、「扶養控除」の分だけ「所得控除」が増えますので、(給与支給額が変わらなくても)「平成24年分所得税」と「平成25【年度】個人住民税」のどちらも減ります。 この時、【「所得税の税率」が同じならば】、原則、「兄弟合わせた損得」はありません。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※「社会保険料控除」など「所得控除」をきちんと入力しないと「所得税率」も正しく適用されません。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 「市町村国保・健康保険について」 ・「市町村国保」は、「住民登録(住民票)単位」で管理されていますので、【別居しているならば】、「お兄様の保険料」は何も変わりません。(所得金額や、保険料率が変われば別です。) 【仮に】、お兄様とお母様が【同居】だった場合(住民票も同一の場合)は、「国保加入者」が一人減ったことで、お兄様の「国保保険料」は安くなります。(単純に半分になるわけではありません。) ※「市町村国保」は、「住民票上の世帯主」か「国保上の世帯主」が、「その世帯の加入者全員の保険料」をまとめて納めることになっています。 ・お母様は、「被扶養者」のため、【保険料負担なし】となります。 つまり、「家族3人合わせた損得」としては、「お母様が国保を脱退したことによる保険料の減少分」が「得」ということになります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※あくまでも「はけんけんぽ」の基準ですのでご注意ください。 ******* ○パターン2. 「私の扶養家族として母を登録しました」というのが、 ・「平成24年分の税務申告」で、akio007さんが、お母様を「税法上の扶養親族として申告した」 【だけ】の場合、 上記の説明と同じで、「所得税率が同じならば」、「兄弟合わせた損得」はありません。 --- 「市町村国保・健康保険について」は、「税金」とは無関係ですから、何も変わりません。 ※「税法上の扶養親族」が増えても減っても、「市町村国保の保険料」は変わらないということです。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額」は、「税法上の儲け」のことで、「(所得控除を差し引いた)課税される所得金額」ではありませんのでご注意ください。 ******* (その他参考URL) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご丁寧にご回答頂きましてとても助かります。 私の説明文が未熟で申し訳ありませんでした。 私は別居、母兄は同居です。 仮定して頂きましたパターンは1で、税法・保険両方の申請です。 ご説明頂きました文とリンクを熟読させて頂きます。 重ねてありがとうございます。
- mukaiyama
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>私の家族の扶養について教えてください… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテなので 2.社保の話かとは思いますが、それなら、 >昨年まで兄の扶養家族として母を… >兄から連絡があり、自分の健康保険料(国民健康保険)がものすごくあがってるし… 話が矛盾します。 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 したがって、昨年まで兄は母の分も払っていたのに今年は母の分がなくなったのですから、安くなることはあっても高くなることはあり得ません。 ----------------------------------------- 健保のカテであるにもかかわらず 1. 税法の話なら、 >今年から私の扶養家族として母を登録しました… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 通常の会社員であるあなたは今年の年末調整で、被常傭の会社員にすぎない兄は来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >どちらが母の扶養したほうがお得だったのでしょうか… だから何の扶養の話かによります。 健保のカテだから 2.社保の話に決まっているといわれるのなら、「不要イコール扶養」のほうに軍配が上がるのは論をまちません。 ----------------------------------------- 1. 税法の話なら、あなたの年末調整が近づいたら判断すれば良いことですが、所得税の「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が高いほうに付けるのがセオリーです。 ----------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話なら、たくさんもらえるほうに付けておけば良いことぐらい、小学生でも分かります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 色々勉強します。
- adobe_san
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お得で言えば >社会保険+年収400万円程度 これ! ご質問者様の税金控除額の方が高いので・・・ お兄様は今まで「非課税」だったのが、最低課税で困ってると思えます。 何ならお兄様に「お金の施し」をされては?
お礼
ご回答ありがとうございます。兄と相談してみます。
お礼
補足説明ありがとうございます