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130万円以下で稼ぐと扶養は外れる?
- 130万円以下で稼いだ場合、扶養は外れますか?未婚でアルバイトをしており、親の扶養に入っているが、年収が103万円を超える可能性があるため心配しています。
- 収入の上限を103万円または130万円以下に抑えることが扶養条件とされています。しかし、年収が130万円以下であっても所得税が課税され、健康保険の扶養も外れる可能性があります。
- 103万円から130万円以下の収入の場合、所得税は課税されます。また、健康保険の扶養も外れるため、自分で保険料を支払う必要があります。親に負担が発生するかどうかは、具体的な状況により異なります。
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>親の扶養に入れてもらい、健康保険料は自分で支払っていませんが、国民年金は自分で支払っています ・この健康保険が何かにより関係する物が違ってきます 国民健康保険の場合・・関係するのは税金の103万のみで、130万云々は関係なくなります 親御さんの会社の健康保険の場合・・関係するのは税金の103万、健康保険の130万になります ・税金の103万・・・貴方の1/1~12/31の収入(給与収入)が103万までなら・・親御さんが貴方を扶養控除出来るので税金がその分安くなります(扶養控除:38万×税率分・・所得税、33万×10%分・・住民税) 103万を超えると扶養控除が出来ないのでその分税金が高くなります(金額は上記同様) ・健康保険の130万 (国民健康保険の場合は保険料は所帯主宛(この場合親御さん)に請求が来るので、貴方の収入が増えても請求先は変わりません・・収入に応じて翌年の保険料が増えるだけです 現在、国民健康保険であるのなら、親御さんが貴方の分を支払っていると言うことです) 親御さんの健康保険に入っている場合の130万はこれから1年間の見込み収入が130万を超えないことを意味します (月額で通勤交通費込みで108333円を超えなければ130万におさまります・・それを超えるようですと130万を超えてしまうので、親御さんの健康保険から抜けてご自分で国民健康保険か勤務先の健康保険のどちらかに加入する必要があります) 親御さんの健康保険に貴方が加入している事による、親御さんの負担はありません・・これは貴方に対する保険料が無料の為です・・なので貴方が保険から抜けても親御さんの保険料は変わりません >103~130万円以下の収入の場合は、所得税が課税されることは知りました ・それは単純に基礎控除38万のみの場合の話で 貴方の場合は国民年金の保険料も控除対象になる為122万弱までは所得税はかかりません >103~130万円以下を稼ぐことによって、親になんらかの負担が発生しますでしょうか? ・単純に親御さんが貴方を扶養控除に出来なくなるので・・その減税分が元に戻るだけ・・その分税金が増えます (親御さんが貴方の国民健康保険料を支払っているのなら、翌年の支払分が増えます)
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >しかし、健康保険の扶養も外れてしまうのでしょうか? 前に書いたとおりです。 月収108334円以上が続けばはずれなくてはいけません。 >また、103~130万円以下を稼ぐことによって、親になんらかの負担が発生しますでしょうか? 前に書いたとおりです。 親が扶養控除を受けられなくなり、その控除分の所得税や住民税が増税になります。 でも、貴方は本来なら、自立していなければいけない年齢でしょう。 なので、親が扶養控除受けられないことを心配することより、収入を増やすよう働けばいいでしょう。 ある年齢になれば、親の扶養からはずれるのは普通ですし、そのことで親がとやかく言うことは考えられません。 なお、貴方が健康保険の扶養をはずれても、親の負担は変わりません。
お礼
扶養についてのご説明、分かりやすかったです。 確かに私は本来なら、一般に自立しているべき年齢ですから、そういう風に仰られると体裁が悪いです。 こちらにはこちらの事情がありますので、回答してもらったのにすみませんが、正直なところ余計なお世話だと不快に感じました。
- mukaiyama
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>親の扶養に入れてもらい… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >そうすると年収が103万を超えてしまいます… 1. 税法の扶養の話ではないということですね。 >健康保険の扶養も外れてしまうのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入状況を予測して判断するのであり、「年収 (=1/1~12/31」は関係ありません。 いずれにしても、正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 >103~130万円以下の収入の場合は、所得税が課税されることは知りました… あいまいです。 >国民年金は自分で支払っています… 年額約 18万のはずですが、103万円に 18万を足した121万円の給与までは、あなた自身の所得税は発生しません。 「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm の他にも「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、121万円からさらにそれらを上乗せした額まで、あなた自身の所得税は発生しません。 >103~130万円以下を稼ぐことによって、親になんらかの負担が発生しますでしょうか… 3. 給与 (家族手当) は、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、これがどうなるか軽々なコメントはできません。 税金に関しては、既に控除対象扶養者の見込みがなくなった以上、さらに輪をかけて親の負担が増えることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
質問の書き方が曖昧ですみません。また細かく指摘して頂きありがとうござました。 URLも見ましたが、やっぱり国税庁の文章は私には難しいです。 もっと色々知識をつけてから、復習みたいな感じで利用しようと思います。
あなたの親は社会保険ですか?国保ですか?国保なら扶養の概念はありません。 社会保険なら、130万円以下なら扶養でいられます。
お礼
簡潔なご回答をどうもありがとうございました。
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
年収が103~130万円の場合、 健康保険は、おそらく負担増にはなりません。 しかし、健康保険組合が独自に規則を決めていますので、確認しておいたほうが良いと思います。 税金は、質問者様が所得税を納めることになります。 その上、お父様(?)の収入について、扶養控除が認められなくなるので、お父様の税金が増えます。 それと、手当てですが、お父様はサラリーマンでしょうか? 会社から扶養家族手当が支給されているかもしれませんが、これが無くなるかもしれません。 扶養家族手当の支給基準は会社が決めていますので、確認されたら良いと思います。
お礼
あなた様とno.4様でベストアンサーをどちらにするか迷ったのですが、より詳細だったのでno.4様にしました。 とても分かりやすいご回答で、質問の意図を正確に汲み取ってくださったことに感謝いたします。
- lmint
- ベストアンサー率24% (183/738)
親の申告書類に偽り金額をかくわけですので バレれば健康保険の罰金を払うことになります 130万以上収入があれば親の扶養から出ねばなりません 自分で社会保険か国民健康保険に加入することになります
お礼
なぜ偽り金額を書くのでしょうか?? きちんとした方法で対応していくつもりなのですが・・・。 私の質問の書き方が悪かったのかもしれません。それでしたら誤解させてしまいすみませんでした。
お礼
とても分かりやすく、ご丁寧なご回答をどうもありがとうございました! 扶養については色々なサイトを見て理解に努めましたが、それらよりもあなた様のご回答が私にとってはベストです。 お手数をおかけしました。本当に助かります。