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医療費控除

今日医療費控除を申告しに税務署へ行ってきました。 平成23年度と26年度の医療費が10万円を超えました。 税務署の方に計算してもらうと23年度は4350円の還付、26年度は12700円の追加徴収?でした。 医療費をたくさん払った年は税金を安くするのが医療費控除なのに、なぜ追加徴収という結果になったのでしょうか?また、調べてみると、追加徴収になるので医療費控除を諦めたという人もいて、今からだと遅いですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.7

1、単純に申告書を間違えて作ってある。 2、年末調整を受けた給与以外に、給与がある。 2について。  年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下でしたら、あえて確定申告する必要がありません。  医療費控除を受けたいがために確定申告書の提出をすると、ご質問者のように追徴金が出てしまうことがあります。  このような申告書を提出した場合には「所得税法第121条により申告書の提出義務がないのに提出をした」ことを理由に、申告書の撤回ができます。  追徴金は納付する必要がなくなります。納税してあるならば、還付されます。 ただし、上記所得税法第121条による申告義務がないかどうかの判定は、税務署員にしてもらうことになりますので、今一度「私申告義務がないのではないでしょうか」と問い合わせるのがベストです。 所得税法基本通達 (確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回) 121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する

makau1625
質問者

お礼

私の知りたかった情報そのものです!助かりました(>_<)また、補足質問にも答えていただきありがとうございます!

makau1625
質問者

補足

補足質問させてください(>_<) 追加課税になった理由はたぶん2番です。4年間勤めていた会社を平成26年の5月に一度辞め4ヶ月間転職して、平成26年の9月にまた前な会社に戻ってきました。 ちなみに転職した際の4ヶ月間の総支給額が約740000円です。 どちらも年末調整済みなので本来なら確定申告しなくてよかったのですが、医療費控除を受けたいがために申告してしまいました。 この場合、申告書の撤回は出来ますか?

その他の回答 (9)

  • hata79
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回答No.10

過去の申告に誤りがあったので、医療費控除の申告をしたら追徴金が出る。 住民税の滞納があるので、医療費控除の申告で追徴金が出る。 以上は「ありえません」から。 1、国税は年度ごとの計算です。   過去に誤りがあれば、その誤った年での追徴金が出ます。以前の誤りをその後の年度で調整して追徴金が出るというシステムではありません。 2、住民税は確定申告の所得計算には無縁です。  住民税を払ってるか払ってないかは、所得計算には影響しません。

makau1625
質問者

お礼

住民税は関係無いのですね。 知りませんでした! 新しい情報を知ることが出来ました。ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.9

>なぜ追加徴収という結果になったのでしょうか? 私も経験があります。 おそらく過去の申告に間違があったか、住民税などの未納分が発覚したなどでしょう。 その場で理由を説明しているはずですが、 もしされていなければきちんと根拠を確認してください。 >調べてみると、追加徴収になるので医療費控除を諦めたという人もいて、今からだと遅いですよね? 申告の取り下げをお願いしてみてください。 ただし追徴の内容は把握されていますから、税金未納ということで 追徴金は年々増加します。 還付申告での追徴は割とよくあるそうで、事情によっては大変同情してもらえますが 国民の義務を逃れることはできません。という説明でした。

makau1625
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申請を取り下げても税金未納のままになってしまうなら払ってしまった方がいいですね!

makau1625
質問者

補足

補足質問させてください(>_<) もし、no.7さんの言うとおり申告無用なら撤回したいと言って、撤回してもらった場合、『払わなくてはいい税金』ではなくて『いつかは払わなければいけない税金』ということでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

NO7です。 「医療費控除を受けたいがために確定申告書の提出をしてしまったが、所得税法第121条にて申告無用だったとしたら、撤回したい」と正直に税務署に聞くことです。  同条文に該当していても、医療費控除を受けたいとして申告書を出す人を税務署では拒みません。「これって、提出しなくても良いんですよ」と教えてはくれないです。 従って、「提出をしたが撤回したい」と告げることが必要です。 撤回は文書で行います。口頭撤回は受け付けられません。 同条文に該当するのは、年末調整を受けた給与以外が20万円以下であることとか、合計の給与収入が150万円以下であることなど、条件が細かいです。 ご質問文だけですと、この条件に該当してるかどうかが不明ですので、回答は控えます。 税務署に住所氏名を伝えて、平成26年分の期限後申告書を提出したが、これは撤回できるのではないか?と聞けば良いです。

makau1625
質問者

お礼

なるほどです!税務署への聞き方も教えていただきありがとうございます!

noname#212174
noname#212174
回答No.6

※長文回答です。 >……なぜ追加徴収という結果になったのでしょうか? 理由は2つ考えられます。 1つ目:「所得税の確定申告書」の作成ミス(計算ミス) 2つ目:【平成26年分】の所得税が未精算だった(≒納税額が不足していた) ***** (詳しい解説) ◯「所得税の確定申告書」の作成ミス(計算ミス)について 昔はすべて「手書き」で「自分で計算する」のが当たり前でしたので「申告書の作成ミス(計算ミス)」もよくありました。 今では多くの人が国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を使うので(手書きでなければ)「単純な計算ミス」はなくなりました。 それでも「数字の入力」は今でも人が行いますので間違いもゼロにはなりません。 なお、仮に「間違い」だったのであれば「更正の請求」という手続きで「申告内容の訂正」ができます。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm *** ◯「【平成26年分】の所得税が未精算だった」について 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」です。 ですから、「所得税の納税額に不足があった」場合は精算(確定申告)した結果「納税」となることもあります。 ※なお「所得税の還付を受ける目的で行った所得税の確定申告」も、「所得税の過不足を精算する手続き」であることには変わりありません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… ※いずれにしましても、「所得税の確定申告書」と「作成のために参照した資料」さえあれば理由は簡単に分かりますので、不明な点は「税務署」で相談されることをお勧めします。 >……今からだと遅いですよね? 「(平成26年分の)所得税の確定申告(所得税の精算)をする義務はなかった→だからしなかったことにできるか?」という意味であれば、残念ながら「正しく精算した」あとに「精算する前の状態に戻す」ということはできません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

makau1625
質問者

お礼

長文回答ありがとうございます。 とても分かりやすく助かりました!

  • AD-ASTLA
  • ベストアンサー率17% (66/367)
回答No.5

23年度の還付申請ってまだできましたっけ? いずれにしても追徴はあり得ない話ですよね。確定申告をしたわけでしょうから、その明細にはどうなっているのでしょう?

makau1625
質問者

お礼

明細を見てみてもわからないので税務署の方に聞いてみます!ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

その年の年末調整等が正しければ、医療費控除を申請したからといって追加で税金が発生することはあり得ません。医療費控除は所得控除であり、その分収入を少なく見積もって所得税の軽減を受けるためのものだからです。 考えられるのは二つあり、一つはその年の所得税の計算が間違っていたというのがあります。例えば本来なら受けられない控除を申請し、その時は税金が安くなっていたものの、改めて申告した時に訂正されたとかです。この場合は、その控除によってはそのうち連絡が来て、今回確定申告しなくても追加納税しないといけない状況だった可能性もあり得ます。 もう一つは、その年に控除申請したものを外して申告した可能性も考えられます。どちらにしても、税務署に聞けば教えてくれるので、直接聞く方が間違いないでしょう。年末調整時の書類と確定申告書(その年分の確定申告をしているなら、その申告書と更正の請求)を載せて貰えるなら判断出来ますが、そうでないなら税務署が一番理解しているはずですので。 勿論、税務署の間違いも可能性は低いですが、あるかもしれません。その点でも、直接聞くことをお勧めします。

makau1625
質問者

お礼

そうですね!わかりました! 税務署に聞いてみます! ありがとうございました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

医療費控除の確定申告をして、追加の徴収をされるケースはあります。 例えば以下のような場合、その他、転職などがあり所得税計算が正しくできていない場合、控除のミスなど原因は様々です。 所得税は、1月から12月までの「まだ決定していない」収入から、前年度や前職の収入を考慮して「みなし額」を差し引いています。 例 年間支給総額200万円を「予定」→「予定額」から各種控除をした所得から所得税を計算して、1月の給料から所得税を引いて支給→12月までそのように差し引く しかし、12月に計算してみたら、予定額よりも支給額が多かった→所得税が足りていない→確定申告をする→足りない分を支払ってねと、質問者様のような結果となる。 医療費控除をしても、年間の所得税など質問者様がその年に「支払うべき税」が足りていなかったということです。 >今からだと遅いですよね? 再度、税務署で間違いが無いか確認されてみてはいかがでしょうか。 もしも所得税の支払いが足りていないなど明確な理由があるのなら支払いは免れませんが、控除などのし忘れであれば更正(修正)の申告ができますよ。

makau1625
質問者

お礼

所得税のやり方、、、なんかややこしいですね(`;_;´) 修正の申請が出来るのですね! やってみます!ありがとうございました。

回答No.2

  医療費控除は所得を差し引く制度だから税額が増える事はありません 再計算で税額が増える可能性は、再計算の時に扶養控除、保険の控除、住宅控除などの記入漏れか誤記入が原因です  

makau1625
質問者

お礼

税務署の方がパソコンでやってくれたので入力ミスはないかと思いますがもう一度確かめてみます!ありがとうございました!

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

医療費控除が原因で追加徴収になるというのは考えにくいです。 恐らく、過去の年末調整等が間違えていたとかではないでしょうか。 ※例えば、扶養に入れていたが扶養の対象となっていなかったとか、住宅ローン控除の計算が間違えていたとか 税務署の方にご確認されてはいかがでしょうか。

makau1625
質問者

お礼

そうですね。税務署の方に確認してみます!ありがとうございました!

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