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医療費控除について聞きたいです。

医療費控除について聞きたいです。 私は、48歳の男性ですが、昨年、一年間の源泉徴収税額が、10480円です。 医療費は、楽に10万を超えています。 そういった時は、医療費控除をすれば、納めた税金以上に戻りますか?

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  • 86tarou
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回答No.2

医療費控除は所得税の控除なので、所得税の範囲でしか戻ってきません。最大の恩恵で所得税が0円になるだけですから。 なお、医療費控除というのは所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者(特別)控除、扶養控除等 )であり、収入からこれらの所得控除を全て引き、それに税率を掛けて計算します。ちなみに、所得控除の他に税額控除(住宅借入金等特別控除や配当控除等)というのもあって、こちらは上記した所得税額から直接控除出来ます(ただし、こちらも上限は所得税が0円になるだけです)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.5

確定申告とは、あくまでも「税金の精算をする」という意味です。 収入から必要経費を差し引いて「所得金額」を算出。 そこから各種控除を差し引き(所得控除)、「課税対象額」を算出。 課税対象額に所定の計算式をあてはめ(税率が違う)、税額を決定。 そこから税額控除の金額を差し引き、最終的な所得税額を決定。 源泉徴収などで、すでに所得税を前払いしてある場合は、「最終的な所得税額」との差額も計算し、「その差額を」返金なり徴収なりする。 医療費控除も、あくまでも「税金の負担を軽減する」だけであり、所得税額を0円まで引き下げることは可能ですが、所得税額をマイナス何円とすることは不可能です。国がお金をくれることになっちゃいます。 納めた税金以上に戻ってくるとは、そういう事になります。 なお、医療費控除は、1年間に支払った医療費から、10万円を差し引いた金額が、控除金額になります。 また、還付金額の目安は「控除金額*税率」になりますが、所得税の税額が5%で10,480円の還付を受ける場合は、209,600円の控除が必要です。(つまり、医療費自体は約30万円) 医療費控除って、手間の割には還付金額って多くないです。 まあ、確定申告すれば、少なくとも所得税は還付されますし、住民税の負担も軽減されますから、「しないよりはマシ」という考え方もアリですけどね。

noname#172048
noname#172048
回答No.4

確定申告で還付されるのは、納めた税金以上の額は戻りません。 医療費控除は、同居してる家族の分も一人の人(例えばあなた)の確定申告に合算できます。 また、病院までの通院でかかった電車代、バス代も計上します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>そういった時は、医療費控除をすれば、納めた税金以上に戻りますか? いいえ。 所得税は納めた以上に戻りません。 しかも、10万円を超えた分に税率(5%か10%でしょう)をかけた分が戻るだけです。 なお、確定申告した内容が役所に通知され、住民税にも医療費控除があるので、今年課税される住民税(6月から)が控除分(10万円を超えた分に10%をかけた額)安くなります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

税制の控除の意味を知っているのですか? 金をやろうと言っているんじゃないですよ 税金を返してやろうと言っているわけでもないのですよ 控除額分の所得が減ったことにして税金を計算してあげようというのです 納めた税金を超えて戻ってくるわけがないでしょう

o-jon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 正直言って、税制の控除の意味は、わかりません。 でも、収入が少ないのに医療費だけ高いというのが納得できないです。

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