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医療費控除
既婚の派遣OLです。 今年の所得が、108万円くらいになりそうですが、 医療費が約10万円かかっています。 ●医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか? ●所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり、自分の所得税もかからなくなりますか? ●所得100万円以下なので、住民税も0円になりますか? また、医療費が10万円以上の場合は夫の所得(約700万)から控除する事も出来ると思うのですが、 ●夫と私、どちらの所得から控除した場合が得でしょうか? いろいろと調べたのですが、よく分からないので、詳しい方、なるべく優しく教えてください。 よろしくお願い致します。
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1 まず、今年の「所得」ではなく「給与収入」が正しい表記です。 所得と収入は違いますので、知っておかれると良いと思います。 さて、給与収入からは給与所得控除額というものが引かれて給与所得といわれます(売上から経費を引いて所得というのと同じです)。 この額に税金がかかりますが、税金計算の上では基礎控除という控除があり、誰でも38万円控除されます。 ここで、103万円以下だと税金がうんぬんと云う話題の103万円はどういうものなのか説明します。 給与所得控除は最低65万円あります。 逆算して、65万+38万円(基礎控除の額です)=103万円 この金額までは所得税はかかりません。 これが「103万円までは税金がかからない」という話題の理由です。 次に医療費控除についてですが、これは税金の計算をする上で差し引いて計算するというものです。 所得の計算をする上で差し引くというのではなく、税金計算の上で差し引くという違いを理解してください。 違う言い方をします。 一年間の給与が108万円の方は給与所得控除額(最低65万円)を引いた43万円が所得です。 医療費控除は「税金を計算する上での控除」は「所得がいくらかの計算」では登場してきません。 仮に医療費が100万円あっても「43万円引く100万円だから所得はマイナスであります」という言い方にはならないです。 医療費がいくらかかっても、あくまでご質問者の所得は43万円です。 さて、所得が43万円ある人の税金の計算をしていくことになります。 誰でも持ってる基礎控除が38万円あるので、差額の5万円に所得税がかかります。現行では5%ですので、2,500円所得税が発生します。 しかし、税金計算をする上で、上記のように基礎控除を引きましたが、基礎控除だけでなく税法上色々と引けるものがあります。 その一つが医療費控除です。 一年間の総所得(収入ではないです)の5%を超えた医療費が対象となります。ですから所得額が43万円の場合は21,500円を超えた額が、医療費控除の対象になります。 というわけで、ご質問の一つ「108-10=98」という所得の計算は、残念ですが違います。違うという言い方は正確ではなく、そういう計算はしませんというのが正しいですね。 2 給与収入が103万円以下ですと、給与所得も38万円以下になり、控除対象配偶者(夫や妻の場合には扶養といわずに配偶者控除といいます)になれます。 3 所得100万円以下という計算過程が上記のとおり失礼ながら違ってますので、住民税のお話はできません。 4 住民税の計算では配偶者控除額は33万円ですので、給与収入が98万円以上だと課税されることになります。 易しく述べるとどうしても長文になってしまいます。 読むのに大変かもしれません。 私以上に分かりやすく説明される方がおられると思いますので、その方に期待します。
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- ma-fuji
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>●医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか? いいえ。 108万円は収入ですね。 所得は「収入」から「給与所得控除」を引いた額で、貴方の場合は43万円が「所得」です。 医療費控除はかかった医療費から、10万円もしくは「所得」の5%かどちらか少ない額を引いた額です。 なので、 100000円-21500円(43万円×5%)=78500円(控除額) で、これを「所得」~から引くことができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf あと、基礎控除38万円を引くことができ 430000円(所得)-78500円(医療費控除)-380000円(基礎控除)=-28500円(課税所得) となり、「課税される所得」は0円です。 なので、貴方は所得税はかかりません。 >●所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり、自分の所得税もかからなくなりますか? 前に書きましたが、「課税所得」は0円なので、貴方の所得税はかかりません。 ただ、「所得」は43万円です。 控除対象配偶者になるためには、この「所得」が38万円(給与収入なら103万円)以下でなければなれません。 なので、医療費控除がいくらあってもダメです。 ただし、その収入ならご主人は「配偶者特別控除(36万円)」を受けることができます。 >●所得100万円以下なので、住民税も0円になりますか? いいえ。 住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税があります。 また、住民税は所得税より基礎控除額が少ないです。 貴方の「所得」は43万円、「収入」は108万円です。 均等割は「所得」が28万円~35万円(収入なら93万円~100万円。市町村によって違います。)を超えればかかります。 また、所得割は 430000円(所得)-78500円(医療費控除)-330000円(基礎控除)=21500円(課税所得) となり、課税所得が0円ではないのでかかります。 >●夫と私、どちらの所得から控除した場合が得でしょうか? 医療費控除は、払った人が控除を受けられるものです。 本来、選択できるものではありません。 まあでも、現金で払ったのならどっちが払ったといってもいいでしょうが、通常なら所得が多い人が控除を受けるのが普通ですしそのほうが得です。 ただ、かかった医療費が10万円くらいでご主人の「所得」が200万円以上(収入なら310万円)なら、ご主人は医療費控除は0円になってしまうので、貴方が受けたほうが得ということにはなります。
- mukaiyama
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>今年の所得が、108万円くらいになりそうですが… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。 たぶん、「給与収入が 108万」=「所得 43万」のことかと想像します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >●所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり… たとえ所得がゼロでも、夫の「扶養控除対象」となることはあり得ません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字ですので、「所得 43万」なら、夫は「配偶者特別控除 36万」を取ることができます。 >●医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか… 医療費 10万ちょうどとして、所得の 5% は足切り。 10万 - 43万×5% = 78,500円・・・これが医療費控除額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >自分の所得税もかからなくなりますか… 医療費控除のほか「基礎控除」38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm があるので、「課税所得」は、 43万 - (380,000 + 78,500) = 0円 よって、所得税は発生しません。 >●所得100万円以下なので、住民税も0円になりますか… 「均等割」の扱いは自治体によって違うので、0円になるかどうかは何とも言えません。 お住まいの自治体で確認してください。 >夫の所得(約700万)から控除する事も出来ると思うのですが… その医療費は誰が払いましたか、 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻のカードで決済されたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>●医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか? なりません。医療費10万円以上の場合は医療費控除の対象になるだけであって、10万円がまるまる返金されるわけではないです。 >●所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり、自分の所得税もかからなくなりますか? 貴方の所得は108万なので、所得税がかかります。 >●所得100万円以下なので、住民税も0円になりますか? 貴方の所得は108万なので、住民税もかかります。 ちなみに医療費控除は確定申告で行うものです。
- taketosi
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>医療費控除で、単純に所得の計算が108-10=98万円となりますか? 違います。 医療費控除は足きり金額がありますので、この金額で言うと 10万円 - 108万円×5%(54,000円) = 46,000円 上記の控除金額になります。 >所得103万円以下で夫の扶養控除対象となり、自分の所得税もかからなくなりますか? 違います。 扶養の判定は、所得金額になりますので下記の通りになります。 108万円 - 65万円(給与控除) = 43万円 38万円を超えるため配偶者控除は受けられません。 ただ、配偶者特別控除を受けることはできます。 >夫と私、どちらの所得から控除した場合が得でしょうか? 医療費控除の足きり金額は、10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額です。 今時点では、どちらが得かはわかりません。