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10万円未満でも医療費控除の申請をすれば住民税が安くなりますか?
1年間の医療費が10万円(もしくは所得の5%以上)を超えたら医療費控除の対象になる事は知っています。しかし10万円を超えなくても(還付金がなくても)、申請をしておけば、住民税が安くなると言う事を聞いた事があります。 (1)実際にそれは本当でしょうか? (2)どれくらい医療費がかかれば住民税に影響があるのでしょうか? (3)昨年は年間で25000円くらい医療費がかかりました。 この場合は申告すれば多少なりとも住民税が安くなりますか? またその場合、いくらぐらい安くなるものでしょうか? (4)昨年住宅を購入したので今年は確定申告をしに税務署に行くのですが、医療費控除の場合も同じく税務署でいいのでしょうか? それとも区役所に医療費控除を申請してから、税務署で住宅ローン控除の申請をするのでしょうか? (住宅ローン控除1年目と医療費控除が重なった場合、どこにどの順番で行ったらいいのでしょうか?) ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。宜しくお願いします。
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10万円、または所得の5%、のどちらか安い方を差し引いた金額が「控除額」になります。 そのどちらか安い方を超えていない場合は、10万円または所得の5%を差し引いた結果、控除額が0円になってしまうため、「医療費控除、控除額0円」という申告になってしまうので、意味がありません。 「所得税の還付金が無くても、住民税が安くなる(ことがある)」というのは、たとえば住宅ローン控除をした結果、所得税の負担が0円になってしまっていても、住民税の計算の時は住宅ローン控除は差し引かないため、もし医療費控除の控除金額がある場合は(ここが重要)、所得税の還付金が無くても確定申告しておけば、その医療費控除が住民税の軽減に反映されるということです。 また、住宅ローン控除が無い場合でも、基礎控除や配偶者控除・扶養控除の金額が、住民税の計算時は(所得税の計算時に比べて)少なめなので、所得税は0円でも住民税の所得割が発生するケースがあります。 こういう時も、医療費控除をすることで、住民税の負担を減らすことができます。 しかしながら、くどいようで申し訳ありませんが、あくまでも「医療費控除の控除額がある場合」の話です。10万円または所得の5%を超えていない場合、つまり控除額が根本的に無いのに、控除金額が発生しない程度の医療費の金額を申告しても、何の意味もありません。 医療費控除は、もともと、確定申告で所得税の負担を軽減させることができます。負担が軽減された上で、住宅ローン控除の控除可能額がある場合は、その範囲で軽減されます。 税金の計算の仕組みとしては、「医療費控除をした後の金額から、住宅ローン控除を差し引く」のですが、申告の手続きとしては、医療費控除も所得税の確定申告に適用されるものなので、1回の確定申告で医療費控除も住宅ローン控除も行います……質問者さんの場合、所得の5%が25000円より少なければ、医療費控除の控除額が発生しないので、医療費控除の必要はありませんが。
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- kyosuke11
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医療費控除は所得控除であって、確定申告でしか受けることが出来ません。 このことが、年末調整をうけた給与所得者が医療費控除をすることによって課税所得を下げ、結果年税額を下げることで住民税の計算上も考慮されることとなります。 urusonpo12さんが給与所得者であれば、給与所得控除後の金額が50万円未満であれば、年間支払医療費が25000円でも医療費控除を受けることが出来ますが、住宅ローン控除を受けようと思っておられるくらいですから医療費控除はできないでしょう。 医療費控除の際に考慮する「10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額」のなかの「所得金額の5%」とは給与所得者であれば給与所得控除後の金額となります。源泉徴収票を確認してみて下さい。 住宅ローン控除の申告を行うのであれば、医療費控除も同時に行えばよろしいですが、今回は住宅ローン控除の申告のみだと思われます。 (医療費控除額がある場合はそのデータは市町村へ知らされますが、医療費控除額が0円の場合、市町村にはそのデータは行きません。市町村へ送付されるのは確定申告書の○住のみで、医療費の明細書はいきませんので。)
お礼
とてもよくわかりました。ご回答ありがとうございます。
- moonliver_2005
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>実際にそれは本当でしょうか? 良い所に気づかれましたね。医療費控除の裏わざの1つです。普通の人はここまで気がまわらないようです。 理屈はNo3さんのとおりですが、実際に応用すると次のようになります。まず2500÷0.05=50万円ですが基礎控除30万円と給与所得控除65万円がありますから、質問者さんの年間収入が50+30+65=145万円以下なら医療費控除を申告した方が得ということになります。更に質問者さんは厚生年金、健康保険、失業保険を負担して住宅取得控除がありますから、実際には145万円+厚生年金料+健康保険料+失業保険+住宅取得控除の給与収入以下であると医療費控除を申告した方が得ということになります。 >(2)どれくらい医療費がかかれば住民税に影響があるのでしょうか? この位の年収の税率は10%ですから25000円の10%、2500円所得税である国税がまず安くなります。そして更に翌年の住民税に反映されて翌年の住民税が安くなります。私は住民税の計算式は今は忘れていて調べてもいないのですが、額のオーダーとしては、ほぼこんなものでしょう。 インターネットの国税庁のHPで確定申告書を作成し、領収書を添付・同封して税務署に郵送すれば確定申告できる時代ですから、これだけの手間で2500円の還付金を受けられるなら、やる価値はあるでしょうね。 >(4)昨年住宅を購入したので今年は確定申告をしに税務署に行くのですが、医療費控除の場合も同じく税務署でいいのでしょうか? 勿論税務署で、かつ住宅取得控除と合わせて確定申告しないとダメです。確定申告を税務署に提出すると、その書類の写しは自動的に区役所に送られますから、区役所に特別の手続きする必要はありません。 医療費控除のこのほかの裏わざとしては、以下のものがあります。 1医者にかかった費用は医療費控除の限度額を超えると、薬代なども息を吹きかえしますから、かぜ薬など家庭医薬の領収書が保管してあればそれを加えると良いです。還付金額が増えます。 2電車やバスで医者にかかった時は、これらの交通費の明細メモを作って添えると、これらの交通費も医療控除の対象とできます。 3.1家族で、複数の人に収入が有る場合、ある一人が家族を代表して医療費控除をまとめて申告できます。たとえば私の働いている娘が医療費控除を申告するとします。この場合、私や働いている家内が使った医療費、薬代の領収書を娘に郵送します。私、家内の医療費はある程度収入があるため合計10万円以上でないと医療費控除は受けられませんが、娘の医療費に合算させることによって、娘の所得の5%以上になって娘が医療費控除を受けられることにできます。 4.ドッラグストア(例マツキヨ)で薬を買うと、薬代が日用品、洗面化粧品などと一緒になってしまいますが、その場合、レシートの薬代の所を丸で囲んで、その金額のみを申告します。かぜ薬等の薬代の申告、領収書提出はこれでOKです。(逆に言うといくら薬やさんの領収書を提出しても、その中身に薬代以外を入れることはできないということです。) 5最近労働がきつくてマッサージを利用する女性が増えているようですが、本当にそのマッサージが必要なのであれば、マッサージ師・整体師は、健康保険の効く店を探します。そうすると、マッサージ・整体医院が健康保険適用を専門的知識によって認めてくれ、その料金が低額になるばかりでなく、医療費控除として、払った金額、そのマッサージ師・整体師にかかるための交通費を医療費控除に加えることができます。
お礼
具体的に教えていただき、且つ1~4までの質問にそれぞれお答えいただきまして、ありがとうございます。 その他の裏わざもとても参考になります! どうもありがとうございました。
- k-f3
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医療費の控除額は昨年の1月1日から12月31日までの支払い合計金額が10万円以上なければ控除の対象にはなりませんので、確定申告の控除申請は住宅ローン控除の申請のみとなります。
お礼
ありがとうございました。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
所得税が減れば、住民税はそのデーターを流用しますので減ります。 確定申告でいかれるなら再確認してください。 ローン控除は金融機関から書類をもらってますか。 最初の1年にすれば、翌年以降の分厚い通い帳(回数券?)のようなものが届きます。 順番なんか関係ないですよ。 サラリーマンは住宅と医療しかないんだから、わざわざ来ないでネットでできればやってくれ、 そのまま認めるからといってるように見えませんか? 国税庁のHPをのぞいてみいてください。ぼったくりはありませんから、損はしません。
お礼
>ローン控除は金融機関から書類をもらってますか 年末の時点の残高証明書でしょうか?それならばもらっています。 ありがとうございました。
お礼
とても詳しい内容で、うんうんと、うなずいて読ませて頂きました。 わかりやすいご回答ありがとうございました。