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医療費控除について
医療費控除の計算の仕方なのですが 年間支払医療費ー保険補填金ー10万円(200万以下の収入の場合は所得の5%)というのはわかるのですが、その年、1年無職の場合と、年収が30万くらいと非常に少ない場合も、上記の計算通りなんでしょうか? その後、どのように税金を引かれるのでしょうか?
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医療費控除は所得控除の一つです。その人の所得金額から控除の対象となる金額を差し引いて税額の計算をします。無職で収入が無い場合、そもそも所得金額が0円ですから所得税額は0円です。年収が30万円くらいの場合も基礎控除の額が38万円ありますからこの場合も所得税額は0円になります。つまり医療費控除の計算をしてもしなくても所得金額0円、税額0円になります。 もしご質問の方に生計を一つにする親族もしくは配偶者がいらっしゃる場合、その方がご質問の方が支払った医療費について控除をうけることができます。医療費控除の対象となる医療費は「自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」となっていますので。
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- namaketaro
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soleil02様のおっしゃるとおりの計算式になります。 所得の控除を受ける=所得税の再計算を行い税金の還付を受ける、納めた税金を少しでも返還してもらう…ということを言われたことが過去にあります。 ですので、無職の場合はその年の所得税はゼロになるかと思うので還付金はないと思います。 >どのように税金を引かれるのでしょうか? 税金を引かれることではなく、所得税がゼロの場合は控除もゼロと考えた方がよいかもしれません。 年収30万円の源泉徴収票の ・支払金額 ・所得控除の額の合計額 ・源泉徴収税額 ・年調定率控除額 の欄の金額を用いて、算出します。 お手元に源泉徴収票と医療費の合計がわかれば、控除額の計算が出来る国税庁の確定申告書等作成コーナーが下記にありますので、お試しになってみてはいかがでしょう。 (入力後、還付金確認という所でわかります。)
お礼
参考になりました。ありがとうございました!
- zorro
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そのように計算します。納める税金がない場合は控除の仕様がありません。
お礼
ありがとうございました!
お礼
なるほど。つまり無職では0円。 38万円以下でも対象外なんですね。 39万円以上、収入があれば、医療費控除額から差し引いた計算通りということでしょうか。 どうもありがとうございました。