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年末調整の配偶者控除
無知で申し訳ありませんが、ご教示ください。 私は年収650万の会社員です。妻が例えばパートで年間80万稼いだときと、働かないで収入が0のときとでは、私の年末調整後の戻り額は異なるのでしょうか?どちらが戻りが多くなるのでしょうか?
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>私は年収650万の会社員…妻が例えばパートで年間80万稼いだときと、働かないで収入が0のときとでは、私の年末調整後の戻り額は異なるのでしょうか?… 結論から申し上げますと全く変わりません。 --- (詳しい理由) 「パートで年間80万」は、「税金の制度」では、【給与所得の金額15万円】となります。 その【給与所得の金額】は、以下のサイトにあるような計算方法で求めます。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ということで、【パート以外に収入はない】場合は、『控除対象配偶者』の条件である「年間の【合計】所得金額【38万円以下】」を満たすことになります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 --- ちなみに、(納税者に)『控除対象配偶者』がいると税金が安くなるのは、「所得金額」から「所得控除38万円」が差し引かれるからです。 これは式にしたほうが簡単です。 ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-【所得控除】(の合計額)=課税所得(課税される所得金額) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ***** (備考) treeboyさんは、「給与所得の金額」が「466万円」ですから、【給与以外に収入はない】場合、「配偶者【特別】控除」が適用になります。 ですから、【仮に】、「奥様のパート収入が103万円を超えた(合計所得金額が38万円を超えた)」場合でも、「税金で損をする」ということはありません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 【ただし】、あくまでも「税金に限っては損しない」ということで、「税金以外の制度」に影響がある場合【も】ありますのでご留意ください。 たとえば、会社によっては、「【税法上の控除対象配偶者】がいる場合のみ家族手当を支給する」というような「就業規則(賃金規程)」の場合があります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ また、「健康保険の被扶養者」の制度には、「税金の制度」とは【全く違う】「収入要件」があります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の所得控除|調布市』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1325744404639/ --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- Moryouyou
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奥さんの給与収入が103万円までならば、配偶者控除38万円一律受けられます。 給与所得控除65万円を引いた所得が38万円以下であることが条件となっています。 奥さんの80万円のパート収入にも税金はかかってきません。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご教示感謝いたします。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
変わりません。 80万円でも0円でも、毎月引かれる所得税の額も同じで、貴方が受ける「配偶者控除」の額に変わりはありませんので、戻りの額も変わりません。 103万円以下なら同じです。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 まさか、ここまでご親切にご説明いただけるとは思いませんでした。 毎年、何気なく年末調整をしていただいていますが、理屈がよくかわりませんでした。 重ねてお礼いたします。