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配偶者控除について
素朴な疑問なのですが、働くパート妻の年収は103万以内に抑えるのが良いとよく聞きますが、たとえば103万を超えると、旦那の税金があがりますが、どの段階でそれが分かるんでしょうか?奥さんの年収が103万超えてますよと、税務署から旦那の会社に通知でもくるんですか?それとも社員の奥さんの年収が103万超えましたと会社側が税務署に妻の源泉などを添付して通知するんですか? 私が思ったのは、旦那の会社が年末調整をする時に、妻の収入欄に見積り額を書くので、それがそのまま税務署に行き、妻の年収に応じて旦那の税金が決まると思ったんですが、正確な妻の年収が分かるのは源泉徴収票なはずですよね?旦那の会社は妻の源泉を添付して処理をするんですか?でもだいたい今年度の妻の源泉は1月に発行されるから間に合わないのでは?とか色々考えます。詳しく教えて下さい。
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- ma-fuji
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>奥さんの年収が103万超えてますよと、税務署から旦那の会社に通知でもくるんですか? そうです。 年収500万円をこえなければ、税務署への源泉徴収票の義務はありませんし、税務署では住民記録を確認できないため、源泉徴収票からは扶養控除(配偶者控除も含む)が正しいかチェックできません。 ただ、夫婦それぞれの「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」はその額にかかわらず、役所に提出されます。 役所では、住民記録も確認できるため、夫婦で配偶者控除が正しいかどうかチェックします。 そこで、誤りが発見されれば、税務署に通知され税務署が会社に通知してきます。 >それとも社員の奥さんの年収が103万超えましたと会社側が税務署に妻の源泉などを添付して通知するんですか? いいえ。 会社は出された「扶養控除等申告書」どおりに年末調整するだけです。 まれに妻の源泉徴収票を提出させる会社もあるようですが、一般的にはそんなことしません。 >旦那の会社が年末調整をする時に、妻の収入欄に見積り額を書くので、それがそのまま税務署に行き、妻の年収に応じて旦那の税金が決まると思ったんです 税務署にはいきません。 年末調整は会社が行い源泉徴収税額を決定し、年末調整の書類は原則会社で保管しています。 >正確な妻の年収が分かるのは源泉徴収票なはずですよね? そのとおりです。 なので、役所がそれをチェックします。 >旦那の会社は妻の源泉を添付して処理をするんですか? いいえ。 でも前に書いたとおり、まれにそんな会社もあるようです。 >でもだいたい今年度の妻の源泉は1月に発行されるから間に合わないのでは? そのとおりです。 なので、年末調整の時期に提出させること自体無理があるし、法的にそんな規定はありません。
長いですがよろしければご覧ください。 >…どの段階でそれが分かるんでしょうか? 【一般的には】、市町村が「(住民が提出した)個人住民税の申告書に間違いがないかどうか?」をチェックしたときです。 「個人住民税の申告書」と言ってもピンと来ないかもしれませんが、「被用者(労働者)」の場合は、「雇用主(事業主)」が(従業員が住んでいる)市町村に『給与支払報告書』というものを提出していますので、これが、「個人住民税の申告書」(に代わるもの)となっています。 このことについては、以下のブログ記事が詳しいです。 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html (参考) 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 >奥さんの年収が103万超えてますよと、税務署から旦那の会社に通知でもくるんですか? はい、おっしゃるとおりで、上記の記事にありますように、市町村が「扶養親族【等】の申告の誤り」を発見すると税務署に報告され、会社に確認が来ます。 また、夫婦ともに「所得税の確定申告書」を税務署に提出している場合は、税務署側でも気が付くことがありますので、その場合は「納税者本人」に連絡が来ます。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >…社員の奥さんの年収が103万超えましたと会社側が税務署に妻の源泉などを添付して通知するんですか? >…妻の収入欄に見積り額を書くので、それがそのまま税務署に行き、妻の年収に応じて旦那の税金が決まると思った…… >……旦那の会社は妻の源泉を添付して処理をするんですか? 「旦那さんの税金(源泉所得税の額)」は、(税務署ではなく)旦那さんが勤める会社(給与の支払者)が決めています。 なお、「証明書の添付」が必要な「所得控除」もありますが、「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、【給与の受給者の自己申告だけで処理してよい】ことになっています。 このように、「対、給与の支払者(≒会社)」「対、国(≒税務署)」のどちらの場合も、「納税者の自己申告によって税額が決まる」ことになっていて、これを「申告納税制度」と言います。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>……所得税及び法人税については、……いわゆる「申告納税制度」を建前としているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採用している。……現在、給与所得者の大部分は、専ら源泉徴収制度を通じてその納税を行っている。 --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…今年度の妻の源泉は1月に発行されるから間に合わないのでは? はい、おっしゃるとおり、『給与所得の源泉徴収票』は、「翌年の1月末日までに交付すればよい」ものなので、「年末調整の時期」に提出させることには無理があります。 それに、「合計所得金額」は、『給与所得の源泉徴収票』だけでは分かりませんし、仮に「給与所得しかない」場合でも、「掛け持ち勤務をしていて一部しか提出していないのではないか?」という懸念が残ります。 また、そもそもの問題として、『給与所得の源泉徴収票』は、交付された本人の「所得税の確定申告書」に添付【必須】です。 また、「転職」した際には、「転職先での年末調整」に【必須】となります。 それでも、(他の目的で)「(家族の勤務先などに)提出しなければならない」こともありますので、その場合は【原本ではなく】「コピー」を提出するようにします。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……【その年の翌年の1月31日まで】年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養控除是正通知|Kato's Blog』(2009年10月14日) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
奥さんがパートなどしていれば、パート先が役所に「給与支払報告書」を出します。 パート先が源泉徴収してれば源泉徴収票をくれますが、同じ物が税務署にもいきます。 結果的に、役所や税務署がチェックすれば分かるという事になります。 ただ、役所や税務署も暇じゃないので、全て調べる訳ではありません。 基本的には正しい申告がされているものとして処理します。 疑わしいとこがあったり、コンピュータ処理で引っかかったりすれば、詳しく調査されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>たとえば103万を超えると、旦那の税金があがります… 103万円を少しぐらい超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありませんよ。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どの段階でそれが分かるんでしょうか… 基本的には、夫の自己申告です。 >税務署から旦那の会社に通知でもくるんですか… それがあってからでは手遅れ。 脱税犯としてお縄ちょうだいに・・・・というのは大げさですが、とにかく税法違反として一定のペナルティが科せられます。 >社員の奥さんの年収が103万超えましたと会社側が税務署に妻の源泉などを添付して… 奥さんの年収が103万超えましたと会社に報告するのは夫の役目。 妻の源泉徴収票など必要なく、妻の所得額を正直に伝えるだけです。 >年末調整をする時に、妻の収入欄に見積り額を書くので、それがそのまま税務署に行き… 「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf や「保険料および配偶者特別控除申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf などは、会社が保管するだけで、税務署には行きません。 会社から税務署に提出するのは、年末調整をした結果報告だけです。 >今年度の妻の源泉は1月に発行されるから間に合わないのでは… だから「平成△年中の所得の見積額」と書いてあるでしょう。 見積もりだから取らぬ狸の皮算用で出すんですよ。 その上で、1月になって皮算用と狩りの成果が異なったら、夫は 1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をするのです。 とにかく個人の所得税は、翌年 3/15 までにきちんとする限り、税法に触れることはないのです。 サラリーマンの年末調整が、先走りしすぎているとも言えるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
旦那さんの配偶者控除は自己申告です(あなたの源泉徴収票等の書類は不要)。年末になって結果控除対象外となれば、翌年確定申告して配偶者控除を外すことになります(差額を納税)。ただし年収141万円以内なら配偶者特別控除が適用出来ますので、極端に控除額が減るわけではありません。 なお、税務署はあなたの年収を把握しているため、控除対象外なのに控除すれば、いずれ指摘されてペナルティも科されることになるでしょう。 所得税は自分で計算して納めるというのが基本ですので。年末調整は会社が代わりにやってくれているに過ぎません。