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年末調整の配偶者控除について教えてください
今年から夫の扶養に入り初めての年末調整です。 夫の会社では交通費が含まれた総支給額で計算すると言われて、私の会社では交通費は非課税だから含まれないと言われました。 どちらが正しいのでしょうか? 交通費を含めると103万を越えてしまい、含めないと103万ギリギリ越えないくらいです。 無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >夫の会社では交通費が含まれた総支給額で計算すると言われて、私の会社では交通費は非課税だから含まれないと言われました。 >どちらが正しいのでしょうか? ケース・バイ・ケースでどちらも正しいです。 例.1)もともと「通勤手当」の支給のない会社の場合 もともと「通勤手当」の支給がない場合に、10万円の給与を、「【交通費込】10万円」というような【名目】で支給している場合は、あくまでも10万円が「給与支払金額」となります。 ※「交通費支給あり」としたほうが求人の際に有利になるなどの理由で、このような「名目」で「交通費(実質は給与)」を支給する会社もあります。(つまり、会社としては10万円以上支給するつもりはないということです。) ※税法上は、紛らわしいので、あまり感心しない方法ではあります。 例.2)「給与」とは別に、「通勤手当(交通費)」の支給がある場合 「給与 10万円」、その他に「通勤手当1万円」というように「給与に上乗せして」「通勤手当」を支給をしている場合は、「給与支払金額」は「11万円」ではなく、通勤手当の1万円を除いた、10万円です。 会社としては「11万円」の支出になりますが、税法上「通勤手当」は一定額まで非課税で給与とは区別されますので、「給与支払金額」としては10万円となり、給与の受給者にメリットがあります。 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm ----- 結論としては、「【非課税の】通勤手当」は「給与に含めず」、「給与明細の名目上、交通費としてあるだけ」の場合は「給与に含める」ということです。 なお、「給与明細」は決まった様式がないので、会社ごとに違いがありますが、「給与所得の源泉徴収票」は「法定調書」なので、どの会社も統一した様式なので比較も容易です。 「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】がいわゆる「給与収入」で「課税の対象」です。 「給与所得 控除」も「支払金額」から差し引くことになります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ------ (備考.1) 「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」について 「税法上」一定の要件を満たす配偶者は、「扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)配偶者=控除対象配偶者」とみなされ、もう一方の配偶者が「配偶者控除」を受けられます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、所得の要件を満たさなくなると、「控除対象配偶者」ではなくなりますが、「配偶者【特別】控除」は「控除対象配偶者」ではなくとも対象になるので、「所得38万円」を超えても税負担が不利になることはありません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」などの、いわゆる「社会保険の扶養」とは制度自体が違うので、互いに影響を及ぼすことはありません。 むしろ、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の要件の一つである「収入の制限」は、税法上の「収入」や「所得」とは考え方が全く違うため、十分注意が必要になります。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「協会けんぽ」も「非課税の通勤手当」は、原則、収入に含めます。 ※「保険者(保険の運営者)」が違えば要件の詳細も違うので、【自分が加入している】健康保険の要件の確認が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (備考.2) 会社が支給する「扶養手当」について 会社によっては配偶者がいる場合に「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、支給の要件は給与規定によって決まっているので会社ごとに違います。 ただし、なかには、「【税法上の】控除対象配偶者であること」「【健康保険上の】被扶養者であること」といった条件にしている場合もあるので、支給されている場合は、別途確認が必要です。 (備考.3) 「住民税」には「非課税限度額」という非課税になる所得の基準があります。 この基準は「【税法上の】控除対象配偶者」の有無によって変わります。 ただし、影響を受けるのは今現在(ご主人が)非課税になっている場合だけですから、おそらく影響はないでしょう。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ------ 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hata79
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所得税での配偶者控除を受けるさいの所得には「非課税所得」は含めません。 ですから「非課税の交通費手当て」は含めないで判定します。 ちなみに、非課税の所得でも含めて考えるのは社会保険での「今後一年間の収入額の見通し」を計算するさいに使われる概念ですので、非課税所得を足して判断するという方は、それと混乱されてるのでしょう。
税金と社会保険をごっちゃにしていませんか? 社会保険の扶養の基準は「収入」で、非課税のものも含める場合があります。 税金の場合は、「所得」で考え、非課税の交通費は含めません。 また、収入103万円で考えるよりも、所得38万円で考えた方が正確ですよ。