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年末調整の配偶者控除

年末調整の配偶者控除ですが現在、妻が仕事をしており 年収は103万以下です。 今まで妻は仕事をしていましたが毎年、収入はなしで申告しておりました。 申告は必ずしないといけないのでしょうか?それから申告した場合としない場合は控除される金額は同じなのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

「妻が仕事をしており 年収は103万以下です。 」 給与の総額が年間103万円なら、控除対象配偶者になれます。 事業所得なら収入が103万円以下かどうかは無関係です。 「今まで妻は仕事をしていましたが毎年、収入はなしで申告しておりました。申告は必ずしないといけないのでしょうか? 」 出さなければ、貴方が配偶者控除を受けることができないだけですので、選択してください。 「それから申告した場合としない場合は控除される金額は同じなのでしょうか?」 妻が控除対象配偶者である申告をしないのですから、配偶者控除が受けられません。 現在の配偶者控除は38万円ですから、あるとないでは38万円違います。 あと「収入」と「所得」は違いますので、この際確認されると良いですよ。 給与を一年間に100万円貰ってるとします。 この方の給与収入は100万円です。 給与所得額は35万円です。 給与収入は、自営業のように領収書を集めて経費を引いて所得を出すという方法ではなく「給与所得控除額」という法令で定まった額をひいて所得額を出すことになってます。 現在、100万円の給与収入に対しての給与所得控除額は65万円なので「100ー65=35」で、35万円が給与所得になります。 控除対象配偶者の要件のひとつに「年間所得が38万円以下であること」とあります。 給与収入が100万円の奥さんは、所得が35万円ですから控除対象配偶者になれるということです。 「仕事をしてて収入があるが、収入はなし」という表現では、何を言ってるのかまるっきり?です。 それを言うなら「収入はあるが、所得は38万以下」ですね。 「申告をしなくてはいけないか?」は貴方が勤務先に配偶者控除申告書の提出をしなくてはいけないか?という事だとして述べましたが「妻が税務署に確定申告をしなくてはいけないか?」という質問だとしたら「年間103万円以下の給与収入なら、確定申告不要」です。その前に年末調整をうけられてて、確定申告する必要がないのが一般的です。

aozirusu
質問者

お礼

返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>妻が仕事をしており 年収は103万以下… 具体的にどんなお仕事の仕方でしょうか。 普通にバイトとかパートとか言われるものなら「給与」です。 自分で店を開いているなら「事業所得」。 封筒貼りみたいな内職なら「事業所得」のうちでも「家内労働者」。 >年収は103万以下… 「所得」がいくらかを見る必要があります。 「給与」なら「所得」は 38万以下。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「事業所得」ならお書きの条件だけでは不明。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 事業所得のうちでも「家内労働者」に該当するなら「所得」は 38万以下。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >毎年、収入はなしで申告しておりました… お書きの情報だけでは判断できませんが、「所得」が 38万円以上あったら確定申告が必要と考えておけば、大きな間違いではありません。 過年分についても該当するなら、これから 5年前までさかのぼって、過年分の確定申告をしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >それから申告した場合としない場合は控除される金額は同じなのでしょうか… 申告した場合としない場合って、任意に選択できるわけではありません。 妻の納めるべき税金が発生するなら申告しないといけません。 あなたが妻に関して控除されるのは、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (収入ではないことに注意) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aozirusu
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 いろいろとご説明いただきありがとうございました。