※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者の利益)
消費者の利益を守る消費者契約法について
このQ&Aのポイント
消費者契約法には、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する条項は無効とされています。
公の秩序に関する規定とは、民法、商法、その他の法律に関する条文のことです。
消費者契約法は民法、商法、その他の法律とは異なる規定を持ち、消費者の利益を保護する役割を果たしています。
消費者の利益
何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。
以下は、しばしば、参照される
消費者契約法
の条文です。
後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条
民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の
公の秩序に関しない規定の
適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
>の
>公の秩序に関しない規定
と言う意味が、よく分かりません。
●Q01. この規定と言うのは、
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
にある規定や条項と言う意味ですか?
●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか?
民法などの公の秩序
とは、関係ない私文書などの契約書の規定
とも読み取れます。
●Q03.>公の秩序に関しない
と言うのは、
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか?
あるいは、
民法などの公の秩序
とは、関係ない私文書などの契約書の規定
とも読み取れます。
●Q04.>の適用による場合
と言うのは、
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
の適用による場合、と言う意味ですか?
●Q05.>に比し、
と言うのは、
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
に比べて、
> 民法などの公の秩序
>
> とは、関係ない私文書などの契約書の規定
は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、
> 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律
は、消費者契約の規定を受けない。
消費者契約法を適用しないと言う意味ですか?
>消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項
>であって、
>民法第一条第二項
(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)
>に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
お礼
レスありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 新しい改定文があることを知りました。これで、考えています。 条項の解説で、よく分かりました。 公の秩序に関しない規定の解説ありがとうございます。 改正後の第十条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 その他の法令中の (3) 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比して 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって 民法第一条第二項に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ------- 以前の条項では、 民法、商法 と言っていたのに、この言葉は、後退して その他の法令中の (3) と言う言葉の中に含まれています。 なぜ、民法、商法の言葉を消して、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) と言う言葉をわざわざ、持ち出したのか? 疑問を感じます。 事業者は、しばしば、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 を持ち出して、消費者を引っ掛けてしまうので、わざわざ、この言葉を引き合いに出したのでは、無いでしょうか? たとえば、興味本位で、特定のアダルトホームページを開いただけで、契約したとみなして、高額の月額の閲覧料を支払えとか、 興味本位で、お化け屋敷の小屋に入らせておいて、小屋に入った以上、高額の入場料を支払えとか、 興味本位で、消費者の口座番号を記入させて、小額のお金を振り込み、多額の利息を支払わせたり、 恐喝まがいのことがあると消費者は、震え上がってしまいます。 消費者は、公開されると後ろめたい気持ちや、ずるいことをしたのかしらとか、金が、欲しいと言う、弱い心があるので、相手を訴えにくい負い目もあります。 こういう悪質な事業者を排除したい意思があってのことでは、ないでしょうか? 民法、商法といっても、漠として何のことか分からないでしょう。 どれでも、消費者に不利なことは、無効だとなります。 わがままな消費者も多いから、何でも、無責任に無効を振りかざすことになります。 それなら、全ての契約自体が、不安定になるでしょう。 私の質問の裏には、更新、賃貸借契約の連帯保証人の責任のことがあります。 最初の契約では、保証人が無いと賃貸借契約が、できないから、保証人になりますが、賃貸借契約で、滞納が始まると更新以降は、連帯保証人は、責務を負いたくなくなります。 賃借人は、更新の賃貸借契約書に署名捺印しますが、連帯保証人は、記名捺印を拒否します。 当方の賃貸借契約書では、 更新後も、契約が、終了するまで、連帯保証人の責務を負うと特約に書かれています。 また、判例でも、更新後も、連帯保証人の責務は、負うとの判例があるのです。 当方の簡易裁判所の判決では、当方の言い分を認め、連帯保証人の責務を認めました。 しかし、債務者は、控訴して、消費者契約法10条を持ち出して、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 であるから、無効だと主張しているのです。 被告の主張は、認められるのでしょうか? よろしく教授方お願いします。 敬具