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消費者の利益を守る消費者契約法について
- 消費者契約法には、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する条項は無効とされています。
- 公の秩序に関する規定とは、民法、商法、その他の法律に関する条文のことです。
- 消費者契約法は民法、商法、その他の法律とは異なる規定を持ち、消費者の利益を保護する役割を果たしています。
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消費者契約法は専門外ですが、会社で六法を見てみました。 私が読んだかぎりでは、この第10条に関する立法上の問題点は後段にあるように感じますが、幸い分からないのは前段のようですので後段はボンヤリさせてもらいますと、 民法等の「任意規定」よりも、消費者の権利を制限し、あるいは消費者の義務を重くする条項で、 且つ (又は ではないらしい) 民法1条第1項、2条に反し消費者の利益を一方的に害するもの は無効とする、というのが第10条の意味です。 条文中の (1)返事をしないと申し込んだものとみなす (2)返事をしないと、契約が成立したものと見なす というような部分は、例示ですので、とりあえず、切ってしまって、文の根幹だけ読んだようがわかりやすいと思います。 なので、 > ●Q01. この規定と言うのは、 「この規定」というのは、「公の秩序に関しない規定」を指すのですよね? ならば、 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律に書かれた条文の内、「任意規定」と呼ばれる条項を指す、 と思われます。 「任意規定と比べて消費者に不利な契約はダメだよ」ということです。ある意味、任意規定に強行規定の性格を与える条文です。 ※公の秩序に関する規定のことを「強行規定」といいます。任意規定にいれるべきか、強行規定に分類すべきか悩むものに「訓示規定」というのもありますね。 > ●Q02. 法律の中の任意規定のことです。 > ●Q03.>公の秩序に関しない と言うのは、 同じ質問ですね。一部分で切らないほうが理解しやすいです。「公の秩序に関しない規定」で「任意規定」という1つの意味を為すものと考えます。 > ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 「(任意規定を)適用した場合」 という意味です。 > ●Q05.>に比し、 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中の、任意規定を適用した場合と「比べて」 という意味です。 その(民・民の)契約をそのまま適用した場合と、民法の契約法の任意規定を適用した場合とを「比べて」 ということ。 条文の理解には、裁判がどうしたとか、余計なことを考える必要はありません。ごく普通の日本語だと思います。 ちなみに、一般法と特別法が矛盾する場合は、その特別の分野では特別法の規定が優先されます。言い方を変えれば、その範囲では、一般法の規定は排除されます。 なので、バッティングした場合に裁判となれば、消費者契約法が適用されます。 民法は一般法、消費者契約法は特別法の立場となります。 ということで、とりあえず帰宅します。
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- f272
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あなたの見ている条文は,消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)によって改正されています。改正後の条文を見て,考え直してください。
お礼
レスありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 新しい改定文があることを知りました。これで、考えています。 条項の解説で、よく分かりました。 公の秩序に関しない規定の解説ありがとうございます。 改正後の第十条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 その他の法令中の (3) 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比して 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって 民法第一条第二項に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ------- 以前の条項では、 民法、商法 と言っていたのに、この言葉は、後退して その他の法令中の (3) と言う言葉の中に含まれています。 なぜ、民法、商法の言葉を消して、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) と言う言葉をわざわざ、持ち出したのか? 疑問を感じます。 事業者は、しばしば、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 を持ち出して、消費者を引っ掛けてしまうので、わざわざ、この言葉を引き合いに出したのでは、無いでしょうか? たとえば、興味本位で、特定のアダルトホームページを開いただけで、契約したとみなして、高額の月額の閲覧料を支払えとか、 興味本位で、お化け屋敷の小屋に入らせておいて、小屋に入った以上、高額の入場料を支払えとか、 興味本位で、消費者の口座番号を記入させて、小額のお金を振り込み、多額の利息を支払わせたり、 恐喝まがいのことがあると消費者は、震え上がってしまいます。 消費者は、公開されると後ろめたい気持ちや、ずるいことをしたのかしらとか、金が、欲しいと言う、弱い心があるので、相手を訴えにくい負い目もあります。 こういう悪質な事業者を排除したい意思があってのことでは、ないでしょうか? 民法、商法といっても、漠として何のことか分からないでしょう。 どれでも、消費者に不利なことは、無効だとなります。 わがままな消費者も多いから、何でも、無責任に無効を振りかざすことになります。 それなら、全ての契約自体が、不安定になるでしょう。 私の質問の裏には、更新、賃貸借契約の連帯保証人の責任のことがあります。 最初の契約では、保証人が無いと賃貸借契約が、できないから、保証人になりますが、賃貸借契約で、滞納が始まると更新以降は、連帯保証人は、責務を負いたくなくなります。 賃借人は、更新の賃貸借契約書に署名捺印しますが、連帯保証人は、記名捺印を拒否します。 当方の賃貸借契約書では、 更新後も、契約が、終了するまで、連帯保証人の責務を負うと特約に書かれています。 また、判例でも、更新後も、連帯保証人の責務は、負うとの判例があるのです。 当方の簡易裁判所の判決では、当方の言い分を認め、連帯保証人の責務を認めました。 しかし、債務者は、控訴して、消費者契約法10条を持ち出して、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 であるから、無効だと主張しているのです。 被告の主張は、認められるのでしょうか? よろしく教授方お願いします。 敬具
お礼
レスありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 新しい改定文があることを知りました。これで、考えています。 条項の解説で、よく分かりました。 公の秩序に関しない規定の解説ありがとうございます。 改正後の第十条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 その他の法令中の (3) 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比して 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって 民法第一条第二項に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ------- 以前の条項では、 民法、商法 と言っていたのに、この言葉は、後退して その他の法令中の (3) と言う言葉の中に含まれています。 なぜ、民法、商法の言葉を消して、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) と言う言葉をわざわざ、持ち出したのか? 疑問を感じます。 事業者は、しばしば、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 を持ち出して、消費者を引っ掛けてしまうので、わざわざ、この言葉を引き合いに出したのでは、無いでしょうか? たとえば、興味本位で、特定のアダルトホームページを開いただけで、契約したとみなして、高額の月額の閲覧料を支払えとか、 興味本位で、お化け屋敷の小屋に入らせておいて、小屋に入った以上、高額の入場料を支払えとか、 興味本位で、消費者の口座番号を記入させて、小額のお金を振り込み、多額の利息を支払わせたり、 恐喝まがいのことがあると消費者は、震え上がってしまいます。 消費者は、公開されると後ろめたい気持ちや、ずるいことをしたのかしらとか、金が、欲しいと言う、弱い心があるので、相手を訴えにくい負い目もあります。 こういう悪質な事業者を排除したい意思があってのことでは、ないでしょうか? 民法、商法といっても、漠として何のことか分からないでしょう。 どれでも、消費者に不利なことは、無効だとなります。 わがままな消費者も多いから、何でも、無責任に無効を振りかざすことになります。 それなら、全ての契約自体が、不安定になるでしょう。 私の質問の裏には、更新、賃貸借契約の連帯保証人の責任のことがあります。 最初の契約では、保証人が無いと賃貸借契約が、できないから、保証人になりますが、賃貸借契約で、滞納が始まると更新以降は、連帯保証人は、責務を負いたくなくなります。 賃借人は、更新の賃貸借契約書に署名捺印しますが、連帯保証人は、記名捺印を拒否します。 当方の賃貸借契約書では、 更新後も、契約が、終了するまで、連帯保証人の責務を負うと特約に書かれています。 また、判例でも、更新後も、連帯保証人の責務は、負うとの判例があるのです。 当方の簡易裁判所の判決では、当方の言い分を認め、連帯保証人の責務を認めました。 しかし、債務者は、控訴して、消費者契約法10条を持ち出して、 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 であるから、無効だと主張しているのです。 被告の主張は、認められるのでしょうか? よろしく教授方お願いします。 敬具