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消費者に一方的に不利益になる契約は無効?

消費者契約法かどうかわかりませんが、民法で契約内容が消費者に一方的に不利益になる契約はその部分(条項)は無効というものがあったかと思います。 それは民法の中の●●法の何条に書かれているのでしょうか? 不当にお金を請求されていて困っています。よろしくお願いします。

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  • minpo85
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回答No.3

 重要事項を拝見いたしますと、輸送段階等で商品に瑕疵が発生した場合についての記載のように読めます。そもそも食べられない腐ったリンゴを送ってきた場合は、最初からその物に瑕疵がある状態であり、そのような場合のことを書いているのではないように読めます。  通常食用に林檎を購入して、それが腐って食べられない場合は売主は瑕疵担保責任を負います。その場合買主は契約の解除や損害賠償請求ができます。  重要事項でこれらの責任を免除する趣旨だとすると、消費者契約法8条あるいは10条に違反する可能性があります。  一度消費生活センター、国民生活センターか法テラスなどで相談してみてはいかがでしょう。

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その他の回答 (3)

  • toka
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回答No.4

民法570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定(註:買主は契約の解除もしくは損害賠償を要求できる)を準用する。 これに従い、契約を解除すると通告することです。

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  • minpo85
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回答No.2

 どういう理由でお金を請求されているかにより、適用法条は違います。  質問者は何の理由でお金を請求されているのですか?

hiiro2004
質問者

補足

オークションでリンゴをセリ落したら、食べられない林檎をおくってきました。お金は払っていません。 返品をお願いしたら、重要事項というものに同意したはずだということで、4回のやり取りでずっと重要事項を読めときました。重要事項には商品が来た当日に写真入りで要求しないとダメ、2回も業者の方がチェックしているから未開封の物以外対応しないということでした。 実際は商品到着の日に写真は添付していないものも返品の要請はしていますが、3日経っても返信なく、4日後に重要事項を読めときました。腐っているもの以外の外見上なんともないものは何個か切って中身を見てみたりしました。くさっているものも相当あり室内にあると大変なので、15個くらいは捨てています。ただ、未開封に限りというのも、段ボールを開けて、リンゴを切ってみないと返品対象のものかわからないという点と当日にメールをしている点からして、その重要事項は消費者保護の観点からちょっといきすぎな特約ではと思っています。 いかがでしょうか? 重要事項を載せておきます。 http://www.touhoku.jp/michinoku_net/Importance.html

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

民法にはないよそんなの。消費者契約法10条にはあるけどね。 民法 、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ってのが。ここで消費者契約法10条の前提となる民法1条2項ってのは、 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 って条文。 ちなみに契約の一部または全部を無効にする場合によく使う民法の条文は、90条。 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 っての。条文参照したければ、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi これを使えば良い。

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