消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害する」とは?
消費者契約法は、まだ歴史が浅く解釈が固まりきっていない部分もあるものの、次のような条文(10条)があり、かなりいろいろな場面で活躍しそうに思えます。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
しかし、前段の要件が比較的明確(要は法律の任意規定に比して消費者側に不利な特約であること)なのに対し、後段の要件、特に「消費者の利益を一方的に害する」という要件は、今一つつかみどころがありません。以下に、どこかで聞いたことのある解釈や考えられそうな解釈を並べました。どれがよいか、またはいずれもよくないのか(その場合はあるべき解釈をお示し下さい)、皆さん自身のお考えを、理由を添えてお聞かせ下さい。
解釈1
消費者の利益を大きく害することである(消費者が受ける不利益の程度や金額の大小の問題)。
解釈2
消費者が、契約・条項から、予測しがたい不利益を受けることである(消費者が受ける不利益の予見可能性の問題)。
解釈3
その条項によって、もっぱら事業者が得をして、消費者が損をすることである(その条項によって両者が受ける利益の比率の問題)。
解釈4
その他(具体的にお願いします)
補足
オークションでリンゴをセリ落したら、食べられない林檎をおくってきました。お金は払っていません。 返品をお願いしたら、重要事項というものに同意したはずだということで、4回のやり取りでずっと重要事項を読めときました。重要事項には商品が来た当日に写真入りで要求しないとダメ、2回も業者の方がチェックしているから未開封の物以外対応しないということでした。 実際は商品到着の日に写真は添付していないものも返品の要請はしていますが、3日経っても返信なく、4日後に重要事項を読めときました。腐っているもの以外の外見上なんともないものは何個か切って中身を見てみたりしました。くさっているものも相当あり室内にあると大変なので、15個くらいは捨てています。ただ、未開封に限りというのも、段ボールを開けて、リンゴを切ってみないと返品対象のものかわからないという点と当日にメールをしている点からして、その重要事項は消費者保護の観点からちょっといきすぎな特約ではと思っています。 いかがでしょうか? 重要事項を載せておきます。 http://www.touhoku.jp/michinoku_net/Importance.html