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建物が滅失した場合の契約の終了
賃貸借契約書には、建物が滅失した場合には、契約は終了するとする条項 が記載されていますが、民法上には、このような明文の規定はないのでしょう か?
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建物賃貸借契約書等の「建物が滅失した場合には契約も終了する。」なる定めは民法第536条のいわゆる「後発的不能による危険負担」の問題であって、同条第1項の火災や自然災害等の両当事者に責任がない場合を指し、この滅失原因が賃借人にあると時には別にご質問なさった「賃借物の後発的一部不能」と同じく損害賠償の問題となるのでしょう。
お礼
回答有難うございます。 なるほど、明文でなくて、解釈によるのですね。