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地代の目安(固定資産評価証明書の見方)
地代の目安として、検索していると以下のような一部が矛盾(?)した式になっていて、混乱してしまいました。 1.「固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額」にそれぞれ税率をかけたもの 2.「課税標準の特例額」に固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額のそれぞれの税率をかけたもの 確かに固定資産評価証明書をみると、 固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額 課税標準の特例額 という項目がありますが・・・ 無知識なのかもしれませんが、混乱してしまいました。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
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>1.「固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額」にそれぞれ税率をかけたもの 単純に税額です。 2.「課税標準の特例額」に固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額のそれぞれの税率をかけたもの 1と内容的には変わらず。 住宅用地の特例とあえて記載されただけで、 1でも特例がある場合は、既に課税標準額は特例済みの標準額になっています。 地代の目安 ↓ http://www.ne.jp/asahi/office/leasehold/zidai-21.htm 以前は、地代家賃統制令が存在していましたが、いまはありません。 http://www.soyokaze-law.jp/27-3.htm なので、賃貸借の家賃はお互いに決めれば良い事になりました。
その他の回答 (1)
1.の方はその地域の固定資産税及び都市計画税の税率を乗じる事によって、それぞれの税相当額が算出されますね。 2.の方はもはや日本語になっていませんね。 >固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額のそれぞれの税率 「課税標準額の税率」など存在しません。あまり気にしなくて良いと思います。 課税標準の特例額というのは例えば小規模住宅用地であれば価格(評価額)の6分の1の額というのを表示しているだけですから、負担水準や調整率云々という話でなければ課税標準額のみで税額は算出出来ます。
お礼
そうですよね!なんか2.は日本語としてヘンですよね!? 安心しました。 とても参考になりました!ありがとうございました!
お礼
なるほど・・基本的に内容はちがいないのですね。 特例額はあえて記載されたものであって、地代の目安にはとくに関係ないことがわかりました。 大変参考になりました。ありがとうございました!