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商標登録されている名称の含まれたサービスはOK?

インターネットサービスをオープンする場合、 他社に商標登録されている名称をタイトルにすることはできないと思いますが、 他社に商標登録されている名称が含まれる場合はいかがでしょうか? 例えば、「クーポン」という商標を他社が持っているとして、 「クーポンなび」というサービス名にすることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>「クーポンなび」というサービス名にすることはできるのでしょうか? できますよ。 但し、無用なトラブルを避けるため、事前に権利者から「使用許諾」を得た方が良いでしょう。 なお、無断で使用して権利者から訴えられても、当方は責任を持ちません。

takeruhoge
質問者

補足

できるけどトラブルの可能性があるということでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

当然ですが「同じ区分」や「類似区分」の場合は、使える使えない以前に「完全にアウト」で、商標侵害になります。

回答No.2

>できるけどトラブルの可能性があるということでしょうか? そうです。 無断、無許可でやれば、権利者から「当社が提供しているページだと消費者に誤解を与え、損害を受けた」と、損害賠償請求訴訟を起こされたりする可能性があります。 商標登録って「区分が違い、類似区分でなければ、既存と同じ名前の物も登録できる」ので、区分が違えば「既存の商標と同じ商標」や「既存の商標に何かを付け足した商標」を使う事(登録する事)が出来ます。 しかし、いかに区分が違って合法と言えども「消費者に誤解を与えるようなもの」は、権利者とのトラブルになる危険性があります。