• 締切済み

商標登録か協会設立か

はじめまして。 現在、仕事で使っている名称(職業名)なのですが 似たような名前を使用しているところが出てきたので 商標登録をしようかと考えております。 しかしながら、現時点で既にその使用している方がいらっしゃる場合、登録は難しいのでしょうか。 その方は登録はしておりません。 また、それとは別に同じ名称で協会を設立した方が 良いのか迷っております。 商標をとるのと、協会を設立するのでは どちらも、初めてその名称を考え出したような印象を受けますが どちらの方が実用的に良いのか、印象が良いのか。 メリット・デメリット合わせてお教え頂けると幸いです。 このような手続きに関して、知識が乏しい為、説明不足等あるかもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。 また、他にもその名称を守れる方法がございましたら、アドバイス頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

協会を設立することで職業名の保護を図るというのは、おそらく名称独占資格のことをおっしゃっているのではと推察いたします。 弁護士等の国家資格の場合、弁護士法等の法律によって、「弁護士」等の名称を使用する権利を資格者だけに限定する(弁護士法第74条等)といった名称独占が認められる例はございます。 http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM#074 しかしながら、独自の協会を作ることのみで職業名の独占を図ることはできません。 国家資格以外で、ある種の名称独占資格化を実現している例としてフードアナリストなどがございますが、これはフードアナリスト協会を運営するアテナイオス株式会社が「フードアナリスト」という商標を登録しているためで、同協会が認めていない人が「フードアナリスト」の名で商売を行った場合は商標侵害を訴えることができ、職業名の独占ができるという仕組みになります。 以上により、今回の質問は商標登録のメリット・デメリットおよびその他方法がないか、に集約されようかと思います。 商標登録のメリットは、登録が認められれば指定した商品やサービスの範囲でその名称を独占的に使用できるようになること(商標法第25条)で、まさに今回の要求に該当いたします。 http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#025 また、すでに他者が使用している名称であっても、一定の条件を満たしているのであれば商標登録が認められる可能性はあります。 むしろ、質問者様より先に他の方にその名称を商標登録されてしまった場合、逆に質問者様がその名称を使用しないよう要求されてしまう恐れもあります。 商標登録前にその名称を使用していた場合、他者が商標登録しても引き続きその名称を使用できるケース(商標法第32条)もございますが、多少使用していた程度ではこの権利は認められず、広く認知されていたことを自分で立証せねばならないなど、ある程度ハードルが高くなることは否めません。 http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#032 ただし、これほど強い権利を与える制度ですから、他者の権利を不当に害することのないよう、商標登録にあたっての審査もそれなりに細かな基準がありますし、あとで登録商標が無効であると訴え出る制度(商標法第46条)も定められています。 (審査基準の細かな説明は膨大になりますので、ここでは割愛いたします。) http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#046 商標登録のデメリットは、少なからずお金がかかること、でしょうか。 お金をかけたものの登録は認められなかった、という結果もありえますので、この点は悩みどころかと思います。 もし商標登録について興味を持たれたのであれば、最寄りの弁理士事務所等を訪ねてみてはいかがでしょう。詳しいアドバイスをいただけるのではと思います。 その他の名称保護の方法としては不正競争防止法などがございますが、これは他者の商品名をかたって商売をするなど、悪意をもって行う行為を規制するためのもの(不正競争防止法第21条第2項等)ですので、正直今回のケースで使うのは難しかろうかなと思います。 http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM#021 ※これら知的財産全般の専門家が弁理士ですので、このあたりの話も弁理士事務所でうかがうことは可能かと思います。 参考になれば幸いです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

プロではありませんが・・・。 世間に知れ渡っているような名称などは、商標登録は出来ません。 そのような場合に該当しない場合には商標登録は可能ですが、登録以前より使用している人には、使用を制限させる権利は発生しません。 どのような形態の協会なのかわかりませんが、協会の設立は任意でしょうから、法的なものは発生しないでしょうね。今後まねをされても主張は難しいでしょう。 商標登録は一定期間しか有効ではありません。期間を延ばすには定期的な更新手続きが必要です。発明協会などで相談や手続きの手伝いもしてくれます。そして登録にも費用がかかりますから、ご注意ください。 資格のようなイメージがある職業の場合には、協会を設立し、協会名での商標登録を行い、協会認定とされると見栄えは良いでしょうね。 国家資格をイメージするような名称の場合には、法律で制限される場合などもありますね。

関連するQ&A