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登録商標について
例えば、他社の牛乳の製品名「●×△」が登録商標になっている場合、牛乳製品名として「●×△酪農ミルク」と文字を継ぎ足して商標登録する事は可能ですか? 「甘栗むいちゃいました」のように文章みたいな製品名がありますが、文章でも商標登録するのは可能なのですか?
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noname#11476
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noname#159582
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お礼
mickjey2さん、ありがとうございます。 >基本的に前の商標とまぎわらしいものは認められません。 たしかにまぎらわしいです。 >文章的なのかどうか、商標としてふさわしいかどうかについては話は簡単ではありません。基本的に普通に使われるであろう言葉は認められませんが、対象商品との組み合わせで判断されます。(後者ご質問) 専門家に聞くのが一番のようですね。