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著作権と商標登録
海外で著作権としてとられた文言、コピー、名称などですが、日本では未登録だったため、商標登録はすることができた場合、日本においてその名称などは商用できますか?今はインターネットの時代なので、ウェブ上でその名称があると、世界的に見える状態になると思いますが、日本のみで営業活動をする分には問題ないでしょうか。
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- santamona
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特許権や商標権は、出願し登録されて初めて権利が生じます。ですから、「権利をとる」という表現は意味が通じます。 一方、著作権では、ある作品を創作した時点から権利が自然に発生したものとされます。出願も登録も必要がありません。ですから、「権利をとる」という表現は馴染みません。 「権利が発生しているよ」という印が付いているわけでもありません。 それでは、「権利が発生していることがどうやって解るの」「権利侵害をどうやって避けるの」ということですが、「その作品が著作物であるか否か」を判断して、著作物であると判断されれば著作権があると考えるわけです。著作物とは、「思想及び感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言う。(著作権法第2条)」と定義されていますから、この条件を満たしているか否かで、著作物であるかあるか否か、著作権が発生しているかを判断することになります。 ところで、貴方の「海外で(著作権がとれている)文言、コピー、名称など」ですが、著作物ではない(著作権が発生していない)と判断されます。何故なら、文章でない文言や名称が、思想及び感情を表現している(表現できている)とは考えられないからです。ましてや創作性があるとも考えられません。 例えば、「星の王子様」というタイトルの付いた本は確かに著作物です。ですから著作権があります。しかし、「星の王子様」というタイトルは、思想及び感情を創作的に表現したものではありません。明らかに著作物ではなく、したがって著作権も発生していません。 日本で商標権がとれているのであれば、商標として貴方が日本国内で使用することに問題はありません。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
NO2に続けます。 やはり、「海外で著作権としてとられた文言、コピー、名称などですが」の意味が気になります。 出来たら、貴方のとられた登録商標とは違う別の例を上げて意味をお知らせいただけますか。
補足
「海外で著作権としてとられた」という文言自体、当方の知識不足かもれませんので深い意味はありませんが、もうおひとりの回答者の方が書かれていた「著作権は作品に対して発生するもの」ということなので、当方の書き方が理解しずらかったかもしれません。失礼しました。 たとえば、何かの絵本のタイトルが海外にあって(著作権発生?)、それが日本で商標登録できたら、日本に限っては、その文言(タイトル)を使って営業活動ができるかどうか、ということになると思いますが、 いかがでしょうか。なにぶん、知識がないもので的外れの答えであればご容赦ください。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
「海外で著作権としてとられた・・」の意味が理解できないのですが、「海外で有名な文言、名称などですが、日本では未登録だった(商標登録がされていない)ため商標登録はすることができた場合」と理解してお答えします。 日本で商標登録できた(商標登録出願段階ではなく、間違いなく登録されている)のであれば、日本国内でその商標権の範囲内で堂々と使用することができます。その商標権の範囲内でに注意してください。 日本は世界的規模の商標に係わる同盟や協定に加入しており、特許庁は世界的視野で審査していますので貴方のご心配には及びません。具合が悪ければ商標登録できないといわれたはずです。 商標登録の要件、商標法(特に3条及び4条)を読んでください。 「商標登録をすることができたという表現は間違いでした」というのであれば改めて質問しなおしてください。
お礼
詳細な回答をありがとうございました。 商標は日本で登録することができました。 商標法を再度確認するようにします。
- yasarky
- ベストアンサー率56% (18/32)
著作権は、ほとんどの国で無方式主義(出願・申請等の手続なしで発生)ですし、国際条約で国境も関係ないので、外国の著作権者に見つかれば何らかの対応は必要になるでしょう。 日本で商標登録されたとしても、その著作物が日本で有名でなくって、審査官が見つけられなかっただけですから、日本で登録=誰からも文句は言われない、と誤解しないことです。 一応、商標法でも、他人の著作権との関係で権利行使を制限する調整規定があります(29条)。 まともに商売しようと思うのでしたら、例え外国の人でも、他人の権利は尊重し、オリジナルのアイディアで勝負して欲しいと思います。 どうしても使いたかったら、その人に許諾を得るのが筋でしょうね。 なお、先願権の確保のために交渉前に自分で出願しておく、という手もありますが、出願を交渉の材料に使っては行けません。 商標ブローカーと同じで、拒絶・無効になるおそれがあります(4条1項19号)。
お礼
詳細な回答をありがとうございました。 商標法を再度確認するようにします。
お礼
詳細な回答をありがとうございました。 大変参考になりました。お礼申し上げます。