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商標権について警告書が届きました

商標権の関係が詳しくないので、アドバイスいただきたく思います。 弊社が行っているWEBサービスの名称に対して、他社より 「商標権を侵害しているので、使用をやめるよう」警告文が届きました。 調べたところ、確かにその会社が商標権を持っていました。 記録によると、その会社が商標権の登録・公開をしたのが昨年。 ただし弊社はその前年より、その名称を使用してWEBを運営していました。 後から商標権を抑えた場合でも、それより前から使用していた会社が 侵害したということになるのでしょうか?

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回答No.3

先使用権が発生していると思いますので、何時からどのように使用し、現在に至るのかをできるだけ細かく、かつ客観的に明らかになるように資料(証拠)を集めいてください。 また、登録商標の標章(マーク、名称)のみならず、指定商品(役務)が、御社のものと具体的にどのように異同しているのかを確認し、それが登録商標と明らかに相違する場合は、非侵害となります。 なお、登録商標の指定商品(役務)と明らかに相違する商品(役務)に御社が使用されているものがあれば、その点については早期に商標出願してください。 商品(役務)については、類似コードが登録商標に示され知増すので、基本はこのコードが同じものは、類似していると判断するのが通例です。(中には類似ついいがたいものも含まれる可能性はありますが) 類似コードについては、類似商品・役務審査基が特許庁から発行されていますので、特許庁ホームページを参照してください http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%BB%E5%BD%B9%E5%8B%99%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jpo.go.jp%2Fcgi%2Flink.cgi%3Furl%3D%2Fshiryou%2Fkijun%2Fkijun2%2Fruiji_kijun10.htm&ei=a8M2UcLXDYW-kgXLvICgDw&usg=AFQjCNFhl82D3PhqhVMkj1d2xa8ncju4vg

kentoko
質問者

補足

詳細な回答ありがとうございます。 「先願主義」とあわせて「先使用権」という概念があるのですね、勉強になります。 今回の件、おそらく役務という部分では抵触すると思います。 ただ腑に落ちない部分もあります。 先方が商標権を取っている文言は、こちらとしてはサイトの正式名称として使用しているのではなく 検索エンジン対策用のキーワードとして使っていました。 ただその文言を使用して告知集客をしていたことはたしかなので 正式名称ではないにせよ、今後の使用は控えようと思っています。 あわせて先方からは、こちらの正式名称の部分にまで使用停止の依頼が来ているのですが こちらの正式名称は、先方が出願している文言との類似性はないように思えます。 (あくまで文字上の表現では) なのでこの商標権や役務の効力の範囲(の解釈)というのがあいまいに思え 結局は当事者の感覚による部分にゆだねられているように思えてなりません。 このあたり、客観的に判断する指標はあるものなんでしょうか? もしご存知でしたらご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

商標権は「先願主義」ですから、先に出願して、先に登録されちゃうと、もう「登録した者勝ち」になります。 なので、登録商標を甘く考えていて、登録してなかった会社が、後発の会社に商標侵害で訴えられれば負けます。 当然ながら「先に使ってた」は認められません。 もし「先に使ってた」が許されるなら、ある企業が使おうとして商標登録だけを行っていて未使用の状態で、別の悪意ある者が商標の登録状況を調べて「まだ登録だけで未使用だから、こっちが先に使って権利を奪っちゃえ」が可能になってしまいます。 それでは「商標登録制度の意味が失われる」ので、例え50年前から使っていようが、未登録ならアウトです。 なお「世間一般に広く知られていて、誰もが知っているブランド名」とかだと、商標未登録でも、後から他人が登録しようとするのを排除できるので、商標は保護されます。

kentoko
質問者

お礼

早々な回答、ありがとうございました。

回答No.1

あなたは商標権を持ってないわけですよね? それなら、後とか先は関係ないですね。 著作権は、着物を作った段階で権利が発生しますが、 商標権は、登録をしないと発生しません。 ですから、商標権を登録したほうが勝ちとなります。 ましてや1年違いだと、裁判をしても勝ち目はないと思います。 例えば、何十年も先に使っていて、一般的に認知されているとかだと話は違うと思いますが。

kentoko
質問者

お礼

早々な回答、ありがとうございました。

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