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商標登録について教えてください。

商標登録についての質問です。 商標登録されると、他社は使用することができないのですよね。 ということは、例えば「鈴木商店」という名称を誰かが商標登録すると、他の人は「鈴木商店」を名乗れないということでしょうか?このようなよくある名称まで独占されてしまうものなのでしょうか? 私は、自営業者なのですが、もしそうなら屋号を商標登録しないといけないと思いまして。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

日本をはじめ中国以外のほとんどの国では一般名詞、地名、一般人名は商標登録できません。 特定の書体などでロゴとして登録できることもありますがこの場合は違う書体ならOK。

suisa2010
質問者

お礼

鈴木商店のようなものは、登録されないかもしれないのですね。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.3

同一地区で同じ名前でと同じ業種なら商標権を持つ方が強いですが、業種が違えばかまわないはずです。 但し、同じ書体・商標マーク・ロゴなどは使用できません。 一度下記の所へ問い合わせてください。 東京都の場合には。     東京都知的財産総合センター(財団法人東京都中小企業振興公社) 東京都は台東区 TEL 03-3832-3656~6       葛飾区 TEL 03-5680-4741       大田区 TEL 03-3737-1435 立川市 TEL 042-927-7548 一度電話をしてたずねてください。ウェーブサイトにもでています。 地方の場合には、市役所の窓口で聞いてください。

suisa2010
質問者

お礼

ネットショップを展開しているのでどうなのかなと思いまして。 ご回答ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

「鈴木商店」が商標登録されたら確かに他の人は使えなくなります。 但し、その商標登録が認められるかが問題です。 出願したからと言って必ず認められる訳ではありません。

suisa2010
質問者

お礼

鈴木商店のようなものは、登録されないかもしれないのですね。 ご回答有難うございました。

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