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リースに係る消費税の経過措置について
お世話になります。 よろしくご教授ください。 車両のリースを平成23年10月1日から平成26年9月30日まで行っており、改正附則第5条の4項の経過措置の対象になると考えていたのですが、リース会社から「リース終了後の車両に残存価格が生じるため、経過措置の対象にはならない。」との回答がありました。 契約の内容としては、残存価格を距離数などを指定して決定し、差し引いた額をリース代金としています。 そこで、これらの事を記載している条例のLINKなどお教えいただけないでしょうか。 説明不足だとおもいますが、よろしくお願いします。
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残価設定がなされているということは、「契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定め」があるまたはそのように解されるのではないだろうか。この場合、4項の経過措置の対象とはならない。 なお、既存回答のURL先Q3にもあるとおり、オペレーティングリースも4項の経過措置の対象となりうる。
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- star460219
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回答No.1
リース会社の回答は、リース終了後に車輛の残存価格が生じる=オペレーティングリースと 言いたいのだと思われます。 つまり、売買契約(ファイナンスリース)なのか、賃貸契約(オペレーティングリース)なのか ということで、取扱いに違いが出てきます。 結果、オペレーティングリースと思われますので、消費税増税にかかる経過措置を受けることは できません。 http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/QA/kaiseishohizeiQA.pdf