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消費税率引上げに伴う経過措置「漁船」について

東日本大震災の大津波により漁船を流失し、納船の順番待ちになっており、来年4月以降に納船となることが想定されております。 質問名のとおり、来年4月から消費税率が現5%から8%に引き上げとなる(予定?)にあたり、経過措置として本年9月中に「請負工事に関する経過措置」等により契約書を締結することにより、現行税率で取引できるとの国税庁のHPなどに掲載されておりますが、不動産ではない漁船の様に自動車と異なり量産されていない償却資産の取得については、当該経過措置の対象となりますでしょうか?

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回答No.1

製造の請負に係る契約が掲げられていますから該当するものと考えられます。 ただし契約内容が不明なので個々の事例については税務署などに確認すべきでしょう。

makoteru
質問者

お礼

早々にご回答お寄せいただきありがとうございます。

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