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減税措置について
〔21年度税制〕平成23年5月31日。新規登録50%減税措置済み\22.500と車検証の左下に書かれてました。26年の車検では減税措置にはならないのでしょうか。これは新規登録した時に減税措置を実施したということですか?車両重量1340きろグラム。初度登録年月=平成23年5月。
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税法何て お役人様の都合でどうでも成りますから 今後も何時改悪されるか判りません
〔21年度税制〕平成23年5月31日。新規登録50%減税措置済み\22.500と車検証の左下に書かれてました。26年の車検では減税措置にはならないのでしょうか。これは新規登録した時に減税措置を実施したということですか?車両重量1340きろグラム。初度登録年月=平成23年5月。
税法何て お役人様の都合でどうでも成りますから 今後も何時改悪されるか判りません