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不当利得返還請求権を行使した場合の税金

共同相続した不動産の賃料収入を、相続人の一人が独占していました。 過去10年分の賃料を不当利得返還請求権を行使して取り戻した場合の税金はどのような扱いになるのでしょうか。 本来なら毎年確定申告しているはずですのでたいした税額にはなりませんが、一括しての収入なら大きな金額になります。 ご教授いただければ喜びます。

みんなの回答

回答No.1

不動産所得ですので、臨時所得として平均課税を受けられる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/17/01.htm

marukanchan
質問者

お礼

早速に回答をいただきありがとうございます。 ご教授にしたがい検討いたします。

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