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相続した不動産売却にかかる税金の支払方法について

相続で発生した不動産を売却した場合、 税金が発生しますが、相続人が二人の場合、 支払方法はどのようになるでしょうか? ちなみに法定相続に基づく分割を 想定しています。 たとえば、相続人二人に税金が半分づつに 分けられて役所から二人に別々に請求されるの でしょうか? それとも、代表者に一括して請求されるのでしょうか? また、自分から確定申告に気付いて処理しなければ ならないのでしょうか? 兄弟に事前に説明しておく必要がありまして よろしくお願いします。

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  • yamakin
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回答No.3

確定申告では、登記簿謄本があればよいと思います。 相続での取得ですので、相続登記は行うべきです。つまり、相続が発生したならば、遺産分割協議書を司法書士の先生に作成してもらいましょう。その後、相続登記をするのが、原則です。相続と言っても大変面倒な作業があります。建物と土地をそれぞれ1/2にした証拠が遺産分割協議書と相続登記になります。  預金口座の封鎖などのための手続きなど大変ですよ。

その他の回答 (2)

  • yamakin
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回答No.2

ちなみに質問は、かかってくる税金は 2人に別個請求が来るのかどうか、 二人に同額でくるのかどうか、です. 別個にかかります。法定相続分なら1/2だと思いますので、おおよそ同額でかかってきます。お二人とも確定申告が必要です。  相続税の取得費加算は、相続税がかからなかったら、取得費に加算されませんので、所得税は多くかかります。  取得費は、相続でもらった不動産の昔に買った価額か、売却金額の5%の多い金額になりますので、所得税がかからないことは、ほとんどありえません。  取得費、譲渡費用は、いわゆる必要経費と考えてください。

seitanakitan
質問者

補足

たびたびのご回答ありがとうございます。 別個でかかってくること、了解しました。 諸経費・墓代を差し引いて均等割しましたので、 法定相続ということで各自1/2で良いのでしょうか? 確定申告時に、何か1/2を証明する書類か なにかが必要でしょうか?

  • yamakin
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回答No.1

これは、売却金額は、当然、不動産の持分割合に応じて売却するものと考えてお答えします。    取得費=売却金額×5%  譲渡費用=司法書士への支払い+仲介手数料+測量      費等を按分  ともに長期譲渡所得のため100万円控除あり ということになりそうです。相続税の取得費加算もあれば、取得費にあげられます。  結局、譲渡して2人にお金が入れば、2人とも所得税・住民税はかかってきます。  相続税の取得費加算の用件は (1)相続税がかかったこと (2)相続発生の翌日から3年10ケ月以内(相続税申告の日より3年以内)の売却  となっています。       

seitanakitan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに質問は、かかってくる税金は 2人に別個請求が来るのかどうか、 二人に同額でくるのかどうか、です。 私の説明が悪かったようですね。 よろしくお願いします。 ところで、ご返答内容からしますと 取得費加算(税金がかかってくること?)の 用件に相続税がかかったこと、が 挙げられていますが、これは相続税が発生しない ぐらいの不動産であったなら、譲渡しても税金は 発生しないという意味でしょうか? ちなみに売却金額と取得費、譲渡費用と、税金の 関係はどうなるのでしょうか?

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