- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人に対する不当利得返還請求について)
相続人に対する不当利得返還請求について
このQ&Aのポイント
- 個人の貸金業者が死亡した際に、相続人(妻1名と子供3名)に対して不当利得返還請求訴訟を提起しましたが、相続放棄をした子供の分は取り下げることとなりました。
- また、子供各人への請求金額についても訂正があり、裁判所からは残った2名の子供への請求は6分の1のままと指摘がありました。
- 相続放棄をすると法定相続割合が変わるものの、なぜ6分の1のままなのかについては根拠が見つかっていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
訴えの変更が為されていないのかも?請求の趣旨を変更するには『訴えの変更申立て』が必要です。準備書面では訴えの変更にはなりません。
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1
>ところが、裁判所から、残った2名の子供への請求は6分の1のまま、との指摘を受けました。 訴えの変更(請求の拡張)の申立をしていないからだと思います。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。